鉱産税

ページ番号1004289  更新日 2019年6月12日 印刷

鉱産税は、市内の鉱区で鉱物を掘採する事業に対してかかる税です。

納税義務者

市内の鉱区で鉱物の掘採の事業を行う鉱業者

税額の算出方法

税額=1か月の鉱物の価格総額×税率(100分の1)
ただし、価格が200万円以下の場合、税率は100分の0.7です。

申告と納税の方法

鉱業者が翌月末日までに申告のうえ、納税することになっています。

鉱産税納付申告書のダウンロード

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号
個人市県民税、法人市民税など 0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
お問合せは専用フォームをご利用ください。