市たばこ税

ページ番号1004295  更新日 2022年8月18日 印刷

市たばこ税は、製造たばこ製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。

納税義務者

製造たばこ製造者、特定販売業者、卸売販売業者
たばこの小売価格の中には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購買者自身です。

税額の算出方法

税額=売り渡し本数×税率(1,000本につき6,552円)

申告と納税の方法

製造たばこ製造者、特定販売業者又は、卸売販売業者が毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

市たばこ税申告書のダウンロード

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このページに関するお問合せ

市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号
個人市県民税、法人市民税など 0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
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