法人市民税の徴収猶予(地方税法第15条の4、第321条の11の2第1項、第321条の11の3第1項)
- 2以上の市町村に事務所等を有する法人の修正申告等に係る税額が2,000円未満で徴収猶予を受けようとする場合(地方税法第15条の4)の届出書
- 我が国の移転価格課税の適用により、更正又は決定を受けた法人が相互協議の申立てをし、徴収猶予を受けようとする場合(地方税法第321条の11の2第1項、第321条の11の3第1項)の申請書
上記の詳細については、市民税課までお問合わせください。
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