その他のルール

ページ番号1008196  更新日 2016年11月17日 印刷

(備考)豊田市における各ルールの詳細情報は「とよた都市計画データブック」のページをご覧ください。

1 生産緑地地区

市街化区域内農地の位置づけ

市街化区域内の農地については、宅地化するものと、保全するものと区分をし、その区分は、都市内の土地利用計画を定める手法である都市計画によって行うこととなります。

生産緑地地区とは

生産緑地地区は、市街化区域内の保全する農地として、その農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目し、公害や災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るものです。

画像:生産緑地地区

指定された生産緑地は

1.都市内で安心して農業が継続できます。

  • 農地としての土地利用が都市計画上明確に(生産緑地である標識設置など)位置付けられることとなります。
  • 市や農業委員会が生産緑地の管理のために必要な助言、土地の交換のあっせんその他の援助を行います。

2.農地として管理することが義務付けられ、農地以外の利用ができません。

  • 生産緑地地区内では、建築物などの新築や改築または増築や宅地造成などの土地の形質の変更などは原則としてできないこととなります。

3.生産緑地制度には、買取り制度があります。

  • 生産緑地に指定されてから30年を経過したときは、市に買取りの申し出ができます。
  • その他、中心となって農業に従事されている方(主たる従事者)が死亡、故障などで農業経営が不可能となった場合も同様に買取りの申し出ができます。

4.税制上の優遇措置が受けられます。

  • 固定資産税、相続税などで優遇措置が受けられます。

宅地化する農地は

宅地化する農地(宅地化農地)については、住宅・宅地供給のための措置あるいは公共施設等の用地としての性格を持ち、土地区画整理事業等の実施等により道路、公園等の整備された計画的な宅地化を図っていくものです。

「主たる従事者」とは

専業の従事者はもちろんのこと、兼業従事者であってもその人が従事できなくなったため、生産緑地における農林漁業経営が客観的に不可能となるような場合における当該者をいうもので、世帯主に限定されるものではありません。
なお、規則では主たる従事者が65才未満の場合は、その従事日数の8割以上、65才以上の場合は、その従事日数の7割以上従事している人も含まれるとされています。

2 特別用途地区

特別用途地区とは、用途地域が定められた区域内において、特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護を図るために定める地区です。具体的な建築物の制限は、条例で定めることとされています。

3 高度地区

高度地区とは、一定の区域における建築物の高さの最低限度または最高限度を定め、市街地の土地利用の増進および都市の環境保持のため定められる地区です。

4 高度利用地区

高度利用地区とは、市街地の土地の合理的で健全な高度利用と、都市機能の更新を図るために、容積率の最高および最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度および壁面の位置の制限を定める地区です。
都市再開発法による市街地再開発事業はこの地区で行われます。

5 防火地域・準防火地域

防火地域・準防火地域は、市街地における火災の危険を防止し、安全な市街地を形成するために定める区域です。
下記に定めるような建築規制があります。

防火地域・準防火地域における建築規制

防火地域

建築物:3階以上または延べ面積100平方メートルをこえる建築物
建築規制:耐火建築物

建築物:上記以外の建築物
建築規制:耐火建築物または準耐火建築物

準防火地域

建築物:4階以上または延べ面積1,500平方メートルをこえる建築物
建築規制:耐火建築物

建築物:延べ面積500平方メートルから1,500平方メートルの建築物
建築規制:耐火建築物または準耐火建築物

建築物:3階建ての建築物
建築規制:耐火建築物、準耐火建築物または外壁の開口部の構造、面積、主要構造部の防火措置等について政令で定める技術的基準に適合しなければならない。

建築物:木造建築物等
建築規制:「延焼のおそれのある部分」の外壁、軒裏を防火構造とする。

その他

防火地域内にある耐火建築物かつ、用途地域等条件を満たす場合、建ぺい率の制限が緩和されます。防火および準防火地域等にまたがる建物は、原則として厳しいほうの制限を受けます。

6 風致地区

風致地区は、都市の緑や水辺などの美しい自然景観を守るために定められています。
この地区内で建築や造成などを行うときは、あらかじめ市長の許可が必要となります。
許可申請にあたっての必要書類等は、風致地区内行為許可申請書をご確認ください。

許可の基準は、下記のとおりです。

第1種風致地区

高さ:8メートル以下
建ぺい率:20%以下
壁面後退距離:道路 3メートル以上、隣地 1.5メートル以上
緑地率:50%以上

第2種風致地区

高さ:10メートル以下
建ぺい率:30%以下
壁面後退距離:道路 2メートル以上、隣地 1メートル以上
緑地率:40%以上

第3種風致地区

高さ:15メートル以下
建ぺい率:40%以下
壁面後退距離:道路 2メートル以上、隣地 1メートル以上
緑地率:30%以上

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業務内容:道路・公園などの都市計画決定、土地利用に関すること
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