風致地区内行為許可申請書

ページ番号1008324  更新日 2021年9月11日 印刷

風致地区では、都市計画法に基づく「豊田市風致地区内における建築等の規制に関する条例」により、風致の維持に影響を及ぼす一定の行為に対して制限を定めています。その行為を行う場合は、あらかじめ、市長の許可が必要になります。

様式名

内容

風致地区内行為許可様式関連書類一覧

対象者

風致地区内において、次に掲げる行為を行う場合

  1. 建築物の建築その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 水面の埋立て又は干拓
  4. 木竹の伐採
  5. 土石の類の採取
  6. 建築物等の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積

標準処理期間

受付よりおおむね2週間

提出部数

許可申請書…2部
完了届…1部

受付窓口

豊田市役所都市計画課窓口(南庁舎4階)

添付書類等

行為の種類によって提出書類が異なります。詳細は下記の添付ファイル「風致地区制度の手引き」をご覧ください。

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このページに関するお問合せ

企画政策部 都市計画課
業務内容:道路・公園などの都市計画決定、土地利用に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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