都市計画法第53条の建築許可申請

ページ番号1038900  更新日 2025年4月1日 印刷

都市計画施設の区域内において建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の規定による許可が必要になります。

対象となる行為

都市計画施設の区域内において建築物を建築する場合は、許可が必要になります。
(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転は除く。)

(備考)都市計画施設とは
都市計画において定められた都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設をいいます。
(都市計画道路、都市計画公園、都市計画緑地等)

都市計画施設の区域は都市計画課窓口(西庁舎4階)で確認できます。

許可基準

<都市計画法第54条第3号>
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

  • 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

<都市計画法第55条第1項>
事業予定地内においては、都市計画法第54条第3号の規定にかかわらず、許可されない場合があります。

申請の手続について

申請書の取得

豊田市役所 都市計画課窓口又はホームページから申請書を取得してください。

標準処理期間

受付よりおおむね2週間

添付書類

「都市計画法第53条の許可申請の概要」をご確認ください。

  • 窓口で申請する場合
    正本、副本各1部を豊田市役所 都市計画課窓口までお持ちください。
  • オンラインで申請する場合
    あいち電子申請・届出システムから申請書を作成し、提出してください。
    以下の外部リンク又は二次元コードからアクセスし、必要事項の入力、添付書類をアップロードしてください。

(備考)

  • オンラインでの申請は、原則24時間可能ですが、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
  • 上記受付時間外に申請した場合、翌開庁日以降の受付となりますので、ゆとりを持って申請してください。

二次元コード

留意事項

  • 許可後に計画内容に変更があった場合、再度申請が必要になりますのでご注意ください。
  • 申請にあたり、施主へ建築意向の確認及び事業時における協力のお願いのための連絡をとらせていただきます。
    施主にご了承いただいたうえで、市へ施主の連絡先をご提供ください。
  • 申請者は「建築主」となります。

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このページに関するお問合せ

都市整備部 都市計画課
業務内容:道路・公園などの都市計画決定、土地利用に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6620 ファクス番号:0565-34-6764
お問合せは専用フォームをご利用ください。