都市計画法第53条の建築許可申請
都市計画施設の区域内において建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の規定による許可が必要になります。
対象となる行為
都市計画施設の区域内において建築物を建築する場合は、許可が必要になります。
(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転は除く。)
(備考)都市計画施設とは
都市計画において定められた都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設をいいます。
(都市計画道路、都市計画公園、都市計画緑地等)
都市計画施設の区域は都市計画課窓口(南庁舎4階)で確認できます。
許可基準
<都市計画法第54条第3号>
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
- 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
<都市計画法第55条第1項>
事業予定地内においては、都市計画法第54条第3号の規定にかかわらず、許可されない場合があります。
申請の手続について
- 申請書の提供…窓口での提供又はホームページからダウンロードしてください。
申請に必要な添付書類は「都市計画法第53条の許可申請の概要」に記載しておりますのでご確認ください。 - 申請部数…正本1部、副本1部
- 標準処理期間…受付よりおおむね2週間
留意事項
- 許可後に計画内容に変更があった場合、再度申請が必要になりますのでご注意ください。
- 申請にあたり、施主へ建築意向の確認及び事業時における協力のお願いのための連絡をとらせていただきます。
施主にご了承いただいたうえで、市へ施主の連絡先をご提供ください。 - 申請者は「建築主」となります。
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このページに関するお問合せ
企画政策部 都市計画課
業務内容:道路・公園などの都市計画決定、土地利用に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6620 ファクス番号:0565-32-3794
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