市街化区域と市街化調整区域

ページ番号1005144  更新日 2016年11月17日 印刷

人口や産業が都市部に集まり市街地の形成と拡大を繰り返し、そのまま拡大を放置すると道路や水道も整備されていない市街地の周辺部まで家が建ち並び(スプロール現象といいます。)、無秩序な市街地が形成されてしまいます。そこで、このようなことをなくし、良好な市街地を形成していくために、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分ける区域区分を設けています。このように、区域区分は、都市計画における最も基本的なルールのひとつといえます。

1 市街化区域とは

市街化区域とは、優先的かつ計画的に市街化を進める区域です。具体的には、「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」によって構成されます。この区域では、用途地域を定めたり、都市施設の整備や市街地開発事業が積極的に行われます。
ただし、市街化区域であるからといって、どんな建物でも建てられるというわけではありません。建物などを建てる場合には、用途地域をはじめとして、様々なルールが定められており、そのルールに従った市街地の形成が図られることになります。

2 市街化調整区域とは

市街化調整区域とは、市街化区域とは反対に、市街化を抑制すべき区域です。この区域では、開発行為は原則として抑制されています。
ただし、一定の要件を満たすものについては、例外があります。

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