地区計画

ページ番号1007580  更新日 2023年9月6日 印刷

当初は計画的に開発された区域でも、制限がない状態では、時間が経つにつれて計画の意図とずれた土地の使い方が生じてくることがあります。
また、広域的に定める最低限の基準は守っていても、ある1つの地区の視点では、建築物の形態がバラバラで地区のまとまりがなくなったり、用途が混在化して地区の環境が悪化していくことがあります。
このことから、広い視点で定める都市計画を前提としつつ、その地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりの計画を定めるため、地区計画の制度が設けられています。

1 地区計画ってどんな計画?

簡単にいえば、その地区をどんな性格のまちとして整備していくかを明確にした計画です。
地区計画で、こういう地区にしたいと思っても、それにそぐわないからといって建物を取り壊したりすることはできません。ですから、これから建て替える建物については、地区計画に適合しないものは認めないものとして、長い時間をかけて徐々に理想のまちに近づけようとしていくわけです。
低層のゆったりとした住宅地のままで保全したい地区、個人商店が集まって便利で活気のある商店街にしたい地区など、地区のイメージはさまざまです。

画像:ア地域施設の配置および規模・イ建築物の制限・ウ緑地や樹木の保全地の区計画のイメージ図
地区計画のイメージ図

2 地区計画で決められることは

まず第一に、地区の整備方針を決めることにより、地区のイメージをはっきりさせることです。良好な住環境を守っていくとか、閑静な住宅地とするとか、今住んでいる人たちの希望、夢、将来の生活設計をその地区の共通の合意事項として、地区の将来像を明確にすることです。(区域の整備、開発及び保全に関する方針)
次に、具体的な地区の整備計画として、道路、公園、広場など生活する上で必要となる公共施設の整備、建築物に関する制限、土地利用の制限が詳細に決められます。(地区整備計画)
まちづくりの詳細なルールについては、地区の実情を考慮し、また住民の皆さんの意見を反映させながら、その地区独自のルールとして定めていくことになります。

地区計画で定める事項

地区計画

  • 区域の整備、開発及び保全に関する方針
  • 地区整備計画
    地区施設の配置および規模
    建築物等に関する事項:建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、工作物の設置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限 等
    土地の利用に関する事項

3 豊田市における地区計画

豊田市では、昭和60年の「五ケ丘地区計画」をはじめとして、「岩倉東部地区計画」、「七州城城下町地区計画」、「花園地区計画」等の地区計画が都市計画決定されています。
それぞれの地区計画で定める建築物等に関する制限については、ホームページに地区計画ごとのパンフレットを掲載しています。
また、各地区の位置については、「とよたiマップ-豊田市地図情報サービス-」にて確認することができます。

4 その他の制度

その他様々な目的に対応するための制度として、「防災街区整備地区計画」、「沿道地区計画」、「集落地区計画」等があります。
豊田市では、このうち「上郷配津集落地区計画」が都市計画決定されています。

写真:地区計画によるまちなみ(乙部ヶ丘地区)
地区計画によるまちなみ(乙部ヶ丘地区)

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