特定液化石油ガス設備工事事業変更届書

ページ番号1002494  更新日 2021年9月9日 印刷

根拠規定
法第38条の10第2項、規則第114条
手続対象者
特定液化石油ガス設備工事事業者
提出時期
遅滞なく
提出方法
届出書を2部(正本・副本)作成し、予防課に提出
手数料
手数料なし
添付書類
部数は2部(正本・副本)
変更事項がわかる図書
詳細は問合せ下さい。
申請書様式
特定液化石油ガス設備工事事業変更届
様式をダウンロードして利用できます。
提出先
予防課 危険物担当
受付時間
月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分~午後5時15分
相談窓口
提出先と同じ
標準処理期間
書類確認の後、原則即日返却
法令
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(特定液化石油ガス設備工事事業の届出)

第三十八条の十
2 特定液化石油ガス設備工事事業者は、前項各号の事項に変更があつたとき又は特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければならない。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(変更等の届出)

第百十四条 法第三十八条の十第二項の規定により同条第一項各号の事項の変更又は事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第五十七による届書又は様式第五十八による届書を都道府県知事に提出しなければならない。
注意事項
特定液化石油ガス設備工事事業者が、次の事項を変更したとき
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 事業所の名称及び所在地
  • 記録及び配管図面の保存の場所及び分類の方法
  • 液化石油ガス設備士免状保有者名簿
  • 自記圧力計の一覧表
次の場合は、特定液化石油ガス設備工事事業開始届及び廃止届を提出する
  • 相続又は譲渡・合併による・氏名又は名称の変更
  • 事業所の移転に伴う住所変更

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このページに関するお問合せ

消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879 
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
危険物施設に関すること 電話番号:0565-35-9705
防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査に関すること 電話番号:0565-35-9706
消防用設備の設置・消防同意に関すること 電話番号:0565-35-9707
消防法令の事前相談に関すること 電話番号:0565-35-9735
防災学習センターに関すること 電話番号:0565-35-9716
代表 電話番号:0565-35-9704
ファクス番号:0565-35-9719
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