特定液化石油ガス設備工事事業開始届書
- 根拠規定
- 法第38条の10第1項、規則第112条
- 手続対象者
- 特定液化石油ガス設備工事の事業を行う者
- 提出時期
- 事業の開始から30日以内(事業所ごと)
- 提出方法
- 届出書を2部(正本・副本)作成し、予防課に提出
- 手数料
- 手数料なし
- 添付書類
部数は2部(正本・副本) - 液化石油ガス設備士免状所有者名簿(免状の写しを添付)
自記圧力計の一覧表 - 申請書様式
- 特定液化石油ガス設備工事事業開始届
様式をダウンロードして利用できます。 - 提出先
- 予防課 危険物担当
- 受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分
- 相談窓口
- 提出先と同じ
- 標準処理期間
- 書類確認の後、原則即日返却
- 法令
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(特定液化石油ガス設備工事事業の届出)
第三十八条の十 液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。)の事業を行う者(以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。)は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から三十日以内に、次の事項を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 その他経済産業省令で定める事項
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(事業の開始の届出)
第百十二条 法第三十八条の十第一項の規定により事業の開始の届出をしようとする者は、様式第五十六による届書を都道府県知事に提出しなければならない。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
危険物施設に関すること 電話番号:0565-35-9705
防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査に関すること 電話番号:0565-35-9706
消防用設備の設置・消防同意に関すること 電話番号:0565-35-9707
消防法令の事前相談に関すること 電話番号:0565-35-9735
防災学習センターに関すること 電話番号:0565-35-9716
代表 電話番号:0565-35-9704
ファクス番号:0565-35-9719
お問合せは専用フォームをご利用ください。