防火管理関係・消防計画等届出書ひな型
防火管理者・消防計画等届出書ひな形がダウンロードできます。
持ち物チェックリストがある場合は、持ち物チェックリストを参照して頂き、ない場合は、建物名称、住所を予防課に伝え提出物を確認してください。
法改正に伴い、令和5年4月1日から(1)防火・防災管理者選任(解任)届出書
(2)消防計画作成(変更)届出書(3)統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
(4)全体についての消防計画作成(変更)届出書の様式が一部変更しました。
お間違いのないようご注意ください。
(豊田市消防本部 予防課 査察担当 電話番号:0565-35-9706)
(1)防火・防災管理者選任(解任)届出書
(2)消防計画作成(変更)届出書
(3)-1統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
(3)-2統括防火・防災管理者選任(解任)届出書における届出者一覧
(4)全体についての消防計画作成(変更)届出書
(5)消防計画
消防計画の内容は、防火対象物の規模、用途、収容人員など事業所により異なるため、以下の定型文を参考に事業所等の実態に応じて変更してください。
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小規模用 (PDF 700.8KB)
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小規模用 (Word 155.5KB)
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小規模用(記載例) (PDF 701.4KB)
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公民館用 (PDF 809.8KB)
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公民館用 (Word 109.0KB)
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公民館用(記載例) (PDF 895.6KB)
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共同住宅用 (PDF 801.4KB)
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共同住宅用 (Word 41.9KB)
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共同住宅用(記載例) (PDF 946.0KB)
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全体用 (PDF 2.3MB)
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全体用 (Word 163.5KB)
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全体用(記載例) (PDF 2.9MB)
防火管理制度とは
管理権原者が防火管理者を定め、消防計画の作成、それに基づいた訓練の実施、消防用設備等の維持管理など、防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。
(備考)消防機関からの命令に従わなかった場合、次のような懲役又は罰金に処せられる可能性があります。
- 防火管理者を選任しなかった場合 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 防火管理業務を適正に執行しなかった場合 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
以下の資料には、防火管理業務に関する重要なポイントがまとめてありますので、防火管理業務の参考として、ご活用ください。
防火・防災に関する情報が変わった場合は
次の様式を使用し、予防課へ連絡してください。
講習会修了証明書を紛失等した場合は
次の様式を使用し、予防課へ申請してください。
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このページに関するお問合せ
消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
危険物施設に関すること 電話番号:0565-35-9705
防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査に関すること 電話番号:0565-35-9706
消防用設備の設置・消防同意に関すること 電話番号:0565-35-9707
防災学習センターに関すること 電話番号:0565-35-9716
代表 電話番号:0565-35-9704
ファクス番号:0565-35-9719
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