下山地域バス「しもやまバス」

ページ番号1003745  更新日 2024年4月3日 印刷

下山地域バス「しもやまバス」についての案内です。

しもやまバスは、下山地区住民が通学、通院や買い物などの日常生活に使える安心、安全な交通手段として、運行しています。
運行は、事前予約制のフルデマンド方式となっており、ご自身の予定に合わせて、お近くのバス停から乗り降りすることができます。

利用案内

運行日時

月曜日から金曜日の午前6時から午後8時

(土曜日、日曜日、祝日と12月29日から1月3日は運休)
運賃
  • 大人(中学生以上)1乗車200円
  • 小学生、障がい者 1乗車100円
  • 未就学児 無料
回数券
バス車内で販売しておりますので、バス停車中に、乗務員へお声かけください。
  • 100円券11枚つづり 1,000円
  • 200円券11枚つづり 2,000円
予約受付
運行会社:株式会社西三交通
電話 0565-91-1200
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後7時まで
(12月29日から1月3日は予約できません)
  • 利用したい時間の1時間前まで予約を受け付けます。
  • 早朝に利用を希望する場合は、前日までに予約してください。
  • 帰りの時間がわかる場合は、行きの予約受付時に、帰りの乗車予約もできます。
運行車両
10人乗りワゴン車(乗客用座席数9)2台

利用の流れ

1.バス運行会社に電話して「氏名と電話番号、乗るバス停、降りるバス停、人数、利用希望日時」を伝えてください 2.予約時間の決定「乗るバス停にバスが来る時間をお伝えします」 3.バスが来る時刻になったらバス停へ

下山地区公共交通協議会

利用促進の取組

  • 中高生半額キャンペーン
    中学生、高校生が乗車すると、車内で次回の乗車時に使える回数券100円をプレゼント!
    (備考)今年度用意した回数券がなくなり次第終了させていただきます。
  • 運転免許返納キャンペーン
    「運転経歴証明書」又は「普通免許から書き換えた小型特殊免許・原付免許」を提示すると、車内で次回の乗車時に使える回数券100円をプレゼント!
    (備考)今年度用意した回数券がなくなり次第終了させていただきます。

バス停の新設・移設・廃止の要望

しもやまバスでは、より便利にバスを利用していただくために、バス停設置のご要望を随時受け付けております。
「バスを利用したいけど、バス停が近くにない。」など、定期的にバスを利用したい方!
ぜひ、バス停の新設・移設設置のご要望をお寄せください。

【提出方法】
様式をダウンロードし、必要事項を記入し、設置したい場所がわかる位置図と現地の写真を添付の上、下山支所又はバス停を設置したい場所の自治区長までご提出ください。

しもやまバス協賛金制度のご案内

協議会では、自治区や賛同した地区内事業所にご支援いただき、利用促進サービスを実施しており、令和4年度は、中高生の利用が2倍以上に増えるなど、一定の効果が出ています。しかしながら、運行経費の増加や地域の少子高齢化が進む中、利用者を増やし、現状の運行を維持するため、さらなる取組が必要です。令和6年度からより広い範囲から支援をいただけるよう協賛金制度を創設しました。しもやまバスの運行に賛同していただける方はぜひ、地域の移動手段を守るためにご支援ください。

対象者

しもやまバスの運行事業の趣旨に賛同し、運行を支援する個人、事業所又は団体

金額

1口1,000円とし、協賛者が希望する口数(上限なし)

期間

4月1日から3月31日までの単年度。ただし、年度途中に新規で申込みをした場合は、協賛金の納入日からその年度末まで。

使途

しもやまバスの利用促進策の経費
(例)中高生や運転免許返納者への回数券配布キャンペーンなど

申込方法

様式に必要事項を記入の上、下山支所へ持参、ファクス又はメールで提出。

特典

特典内容

対象

協賛金の額

(1)下山地区情報誌へ氏名などの掲載

すべての協賛者

指定なし

(2)バス停の設置 

事業所又は団体

5口以上

(3)バス車内への広告の掲示

事業所又は団体

10口以上

(備考)5口以上の場合は、(1)、(2)。10口以上の場合は(1)~(3)すべての特典を利用できます。
(備考)バス停の設置を希望する方は、別途「土地等使用承諾書」、「設置場所のわかる地図」をご提出ください。その後、事務局から覚書の締結に関する連絡をします。

注意事項

  •  バス停は、次のいずれかに該当する場合、設置できません。

(1)道路管理者、交通管理者等が設置を認めないもの
(2)その他協議会が適切でないと認めるもの

  • 車内への広告は、次のいずれかに該当する場合、掲載することができません。

(1)法令に違反するもの。
(2)公の秩序又は全量の風俗を害する恐れがあるもの。
(3)政治活動又は宗教活動に係るもの。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの。
(5)その他協議会が適切でないと認めるもの

  • この制度は、下山地区公共交通協議会に対する協賛です。豊田市への寄付として、税金の控除等を受けることはできません。

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このページに関するお問合せ

地域振興部 下山支所
業務内容:窓口業務、地域自治区(地域会議など)、住民自治支援、観光振興、過疎地域の支援、地域の公共交通などに関すること
〒444-3242 
愛知県豊田市大沼町越田和37-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-90-2111 ファクス番号:0565-90-3344
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