飲用制限を伴う給水継続について

ページ番号1050478  更新日 2024年4月18日 印刷

水道水の水質に異常が起きた時に、飲用等としての利用を控えていただきながら、水道水を生活用水として利用できるよう給水を継続する「摂取制限」について案内します。

豊田市の水道水は、浄水場等から各家庭の蛇口まで、法令で定められた水質基準等を遵守することによって、水道水の安全を確保しています。上下水道局では、安全・安心な水道水の安定供給を目指していますが、近年の自然災害、浄水処理のトラブル及び施設等の老朽化などさまざまな水道水へのリスクが存在しており、このようなリスクにより給水する水道水が人の健康を害する恐れがある場合には、給水を停止することがあります。

しかし、水道水は飲用のみならず生活・都市機能維持のために幅広く使用されており、給水を停止し断水になると、市民生活に大きな影響を及ぼします。
近年の自然災害や水質事故を踏まえ、厚生労働省は、断水による社会的影響を考慮し、水道事業者が飲用等としての制限(摂取制限)を行いつつ給水を継続することを判断できるように、「水質異常時における摂取制限を伴う給水継続の考え方について(平成28年3月31日 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課長)」を通知しました。

豊田市では、この厚生労働省の通知に基づき、長期的に見た人への健康影響が極めて小さく、断水による社会的影響が大きくなる状況では、市民の皆様に水道水の飲用や調理への利用をお控えいただきながら、トイレやお風呂等の生活用水として利用いただけるよう給水を継続することがあります。
飲用等としての利用を制限する場合は事前にお知らせしますので、ご協力をお願いいたします。

イラスト 飲用等としての摂取制限を行いつつ給水を継続

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