貯水槽水道(受水槽・高架水槽)の保守点検
貯水槽水道(受水槽・高架水槽)の設置者(所有者)の皆様への保守点検及び管理者・設置者の責務についてのご案内です。
貯水槽水道の設置者(所有者)のみなさんへお願い! 定期的に点検・清掃を!!
「平成16年8月31日他市において、何者かがマンション一階敷地内に設置されているプラスチック製貯水槽の上部をノコギリのようなもので切り取り、貯水槽の中に園芸用殺虫剤を投入する事件が発生しました。」
このような事件を未然に防ぐには、貯水槽に対する管理強化、衆人監視による不審者の発見・通報等が必要です。
貯水槽を設置されている設置者(所有者)には、貯水槽の状態やマンホールの施錠などの点検を行って、不備なところはすみやかに改善してください。
いつもきれいにしておきましょう
受水槽や高架水槽は、大切な飲み水を貯めておくところです。設置者(所有者)の皆様に責任がありますので、管理を十分にして、安全な水を守りましょう。
- 受水槽や高架水槽の掃除を1年に1回定期的におこない、いつもきれいにしておきましょう。
- 受水槽や高架水槽の状態やマンホールの施錠などの点検をおこなって、不備なところはすみやかに改善しましょう。
- 水の色や味、においなどに注意して、異常があれば水質検査をしましょう。
- 管理の状況について、1年に1回定期的に水質も含めた検査を受けましょう。
貯水槽水道とは
簡易専用水道を含め、水槽(受水槽、高架水槽)の規模によらないマンション、ビル等の建物内水道の総称です。ただし、専用水道は除く。
豊田市水道事業給水条例
管理者の責務
第21条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
設置者の責務
第22条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
豊田市水道事業給水条例施行規程
簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等
第17条 条例第22条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
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上下水道局 料金課
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