宅地内で漏水を見つけたら

ページ番号1003603  更新日 2024年10月9日 印刷

給水装置の漏水について、対応方法をご説明するページになります。

1.給水装置の維持管理区分

道路に埋設されている配水管は上下水道局で管理しておりますが、配水管から蛇口までの給水管はお客さまの財産です。維持・管理はお客さまでお願いします。
ただし、配水管からメーターまでの自然漏水について、修繕が可能な場合はサービスの一環(一般住宅向け、メーター口径25ミリ以下のサービス拡充)として、お客さまに代わって上下水道局で修繕を行います。
上下水道局で修繕を行える範囲は、下記の図面を参照ください。また、給水管の口径・使用形態・現場状況等により変わりますので、「2.宅地内漏水対応マニュアル」を参照ください。

図1 給水装置の維持管理区分


参考図:給水装置の維持管理区分(受水槽)

給水装置の維持管理区分


(注意事項)

  1. お客さまが豊田市指定給水装置工事事業者へ修繕の依頼をされた場合の費用は、お客さまのご負担になります。
  2. 宅地内掘削部の復旧方法は、掘削範囲での一般的なアスファルト舗装及びコンクリート舗装程度の復旧に限りますので、それ以上の特殊な復旧については、お客さまのご負担となります。
  3. 現場状況により容易に掘削及び復旧ができない場所や支障となる物件(建物・構造物・樹木等)がある場合は、上下水道局で修繕できない場合があり、お客さまのご負担となります。
  4. 漏水を放置したことによる二次災害の被害については、上下水道局では責任を負いかねますのでご了承ください。
  5. 自然漏水以外の場合は、上下水道局の修繕対象になりません。
  6. 原因が明らかではない影響が発生した場合は、上下水道局では責任を負いかねますのでご了承ください。
  7. お客さまが修繕範囲の漏水を放置し、給水装置の善良な管理義務を著しく怠った場合は、過料をいただく場合があります。

宅地内で漏水を見つけた時の対応方法

全ての蛇口を止め、下記の宅地内漏水対応マニュアルをご確認ください。メーターの見方は関連情報「水道メーターの見方、漏水のチェック方法及び漏水軽減申請」をご参照ください。
お客さまで修繕が必要な場合は、豊田市指定給水装置工事事業者へ連絡し、修繕対応をお願いします(関連情報「豊田市指定給水装置工事事業者及び豊田市排水設備指定工事店」をご参照ください)。集合住宅にお住まいの方は、参考図を参考に施設管理者にお問合せの上、修繕対応をお願いします。
上下水道局で修繕できる場合は、記載されたメーター口径に応じて連絡をお願いします。

宅地内漏水対応マニュアルのチャート図(同PDF)

メーター口径25ミリ以下の場合

一般財団法人豊田市水道サービス協会

電話 0565-31-1421
ファクス 0565-31-1430

メーター口径30ミリ以上の場合

水道維持課

電話 0565-34-6670
ファクス 0565-34-6752

道路上での漏水を見つけたら

道路上の漏水については、下記リンク先をご参照ください。

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このページに関するお問合せ

上下水道局 水道維持課
業務内容:道路上の上水道管漏水・破損事故の修理および水道管の移転、水道管の図面の管理、資材管理などに関すること
〒471-0062 
愛知県豊田市西山町5-2-8(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6670 ファクス番号:0565-34-6752
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