新築・建替えする土地の前面道路に水道本管(配水管)がない場合

ページ番号1056879  更新日 2024年4月1日 印刷

水道工事について

  • 水道を新規に引き込みたい土地の前面道路に、水道管が埋設されていない場合、新しく水道管を埋設する工事が必要です。
  • 工事は、申請者が全額費用を負担し、上下水道局が工事発注します。
  • ただし、口径50ミリメートルの配水管を布設する工事は、承認分担金工事として申請者が工事発注できます。

様式

補助金交付について

申請者で発注する工事(承認分担金工事)のうち、自己の居住のための、専用住宅又は店舗兼用住宅への給水を目的とした工事を対象とし、以下の条件を全て満たした工事に補助金を交付します。

  • 当該申込みに係る給水申請地に居住しようとする又は居住している給水申請者本人(個人に限る。)であること。
  • 豊田市税を滞納していない者であること。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

補助金の額は、水道施設数量に、次に掲げる額を乗じた額の合計です。

  • 水道管は、延長50メートルを上限とし

舗装道路の場合、1メートルあたり21,000円、未舗装道路の場合、1メートルあたり9,000円

  • 仕切弁は、1基あたり143,000円、
  • 排水設備は、1か所あたり170,000円
  • 不断水分岐工は、1か所につき154,000円
  • 耐震用の不断水分岐工は、1か所につき456,000円

備考 乗じた額の合計が1,000円未満の端数の場合は、切り捨てます。

様式

代理受領について

  • 補助金の交付を受けようとする方(補助対象者)の一時的な金銭的負担を軽減するため、補助対象者の委任を受けた受任事業者(水道業者やハウスメーカー等)が補助金を受領することができます。

様式

条例・規程・要綱・要領

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上下水道局 水道整備課
業務内容:水道施設・水道管路などの新設、給水異常の受付に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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