新築・建替などで新たに下水道に取付管を設置するとき

ページ番号1003601  更新日 2023年10月4日 印刷

新規取付管設置にかかる費用負担についてのお知らせです。

1 取付管設置工事が申請者負担になるケース

(1)下水道供用開始区域の土地(注釈)を分筆し、新たに取付管設置を希望するとき

画像:下水道供用開始した区域で既に取付管を設置した土地を分筆後新たに取付管設置を希望するときに工事費が申請者負担になるのを図解したもの。

(注釈)農地で受益者負担金が猶予されている土地は除きます。

(2)家屋がある状況で下水道本管工事と同時に取付管を設置せず、その後、新たに取付管設置を希望するとき

(ただし、平成26年度までに本管整備した区域は除く)

画像:平成27年以降の整備区域で取付管未設置の所に新たに取付管設置を希望するときに工事費が申請者負担になるのを図解したもの

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

上下水道局 料金課
業務内容:上下水道料金、上下水道の使用開始・中止の受付、検針などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6654 ファクス番号:0565-34-6655
お問合せは専用フォームをご利用ください。