新築・建替などで新たに下水道に取付管を設置するとき
新規取付管設置にかかる費用負担についてのお知らせです。
1 取付管設置工事が申請者負担になるケース
(1)下水道供用開始区域の土地(注釈)を分筆し、新たに取付管設置を希望するとき
(注釈)農地で受益者負担金が猶予されている土地は除きます。
(2)家屋がある状況で下水道本管工事と同時に取付管を設置せず、その後、新たに取付管設置を希望するとき
(ただし、平成26年度までに本管整備した区域は除く)
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上下水道局 料金課
業務内容:上下水道料金、上下水道の使用開始・中止の受付、検針などに関すること
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