新築・建替えなどで新たに水道をひく場合

ページ番号1003600  更新日 2023年11月15日 印刷

水道を新規に引く場合やメーターの口径を変更する場合、受益者負担の原則に基づき、お客様に相応の負担をしていただきます。
工事は上下水道局が指定した指定給水装置工事事業者に依頼していただくことになります。(屋内工事、上水道本管から宅地内に引き込む工事、撤去工事の費用は別に工事業者への負担となります。)

新規給水負担金及び立会検査手数料は、豊田市水道事業給水条例が契約内容となります。
内容を確認していただき、合意の上で前納をしていただきます。

詳しい契約内容は以下の「豊田市水道事業給水条例」を参照

1. 新規給水負担金

メーター口径を増径する場合は増径するメーターと既存メーターの新規給水負担金の差額を負担していただきます。

口径 20ミリ以下

負担金(消費税10%含) 114,400円

口径 25ミリ

負担金(消費税10%含) 204,600円

口径 30ミリ

負担金(消費税10%含) 332,200円

口径 40ミリ

負担金(消費税10%含) 702,900円

口径 50ミリ

負担金(消費税10%含) 1,263,900円

口径 75ミリ

負担金(消費税10%含) 3,657,500円

口径 100ミリ

負担金(消費税10%含) 7,789,100円

口径 150ミリ

負担金(消費税10%含) 22,707,300円

2. 立会検査手数料

指定給水装置工事事業者が上水道本管からの分岐(公道内給水管取出し工事)等を行う際、工法、保安設備、材料の適正で安全な施工を指導するための立会いにかかる費用として負担していただくものです。

給水管の口径 25ミリ以下

手数料 3,000円

給水管の口径 30ミリから50ミリ

手数料 6,500円

給水管の口径 75ミリ以上

手数料 9,000円

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