住所地特例制度について

ページ番号1047447  更新日 2023年10月3日 印刷

住所地特例制度のご案内、市内住所地特例施設一覧、住所地特例施設への入所・退所に関する届出の様式を掲載しています。

住所地特例とは

介護保険施設等へ入所することにより、施設へ市町村を超えて住所を変更した場合は、転出先市町村の被保険者にならず、元々お住まいだった市町村の被保険者のままになります。
施設への入所に伴い住所を変更された方を一律に施設所在地の市町村の被保険者にしてしまうと、介護保険施設が多く建設されている市町村に被保険者が集中することになり、給付費が増加してしまいます。こうした、財政の不均衡を回避するために設けられた制度です。
備考 要介護認定を受けていなくても、この制度の対象となります。

住所地特例の対象施設

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(定員30人未満は除く)
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設、介護医療院
  4. 特定施設(介護専用型で、かつ定員30人未満は除く)
    有料老人ホーム
    軽費老人ホーム
  5. 養護老人ホーム
  6. サービス付き高齢者向けの住宅のうち、有料老人ホームに該当するもの。

(備考)下記の一覧表を参照してください。

豊田市内の施設一覧

施設入所・退所に関する届出

介護保険住所地特例施設入所・退所に関する届出の様式を掲載しています。

様式・記入例

1.住所地特例施設入所・変更・退所連絡票

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福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
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