介護保険 送付先変更について

ページ番号1032162  更新日 2023年10月3日 印刷

介護保険に関する通知や保険証などを住民票の住所地以外の場所に送付したいときの手続きです。

送付先変更とは

病院等への入院や施設入所の場合など住民票以外の住所にいる場合や、認知症などで自己管理が難しい状況、お亡くなりにより住民票の住所には誰も住んでいない状況などの場合、送付先変更の申請をすると、介護保険に関する各種通知や保険証などを、指定した住所地に送付することができる制度です。
後期高齢者医療制度についても同じ送付先変更の仕組みがあります。便宜上、様式は後期高齢者医療制度の送付先変更申請書もセットで作成してあります。介護保険のみ必要な方は介護保険の申請書のみをご利用ください。

必要書類等

  • 送付先申請書
  • 申請者(窓口に来た人)の本人確認書類(注釈)
    (注釈)運転免許証など顔写真つきの公的証明証は1点、保険証などの顔写真の無い公的証明証は2点必要。
  • 印鑑(代理人申請で後期高齢者医療制度の送付先変更手続もある場合のみ必要)

申請方法

このホームページの送付先変更届(様式)を印刷し、必要事項をご記入の上、申請してください。

(1)窓口での申請 市役所介護保険課または、各支所にて受付可能です。
(2)郵送での申請 市役所介護保険課へ直接郵送してください。
〒471-8501愛知県豊田市西町3丁目60番地 豊田市役所介護保険課宛て

注意事項

  • この申請は、介護保険と後期高齢者医療制度に関する通知のみの送付先変更です。市役所内での他の送付物には対応していませんので予めご了承ください。
  • 送付先変更申請書を提出後、状況が変わり送付先を解除または変更したいときは、改めて申請が必要となります。
  • 申請に当たっては申請書に記載の「誓約事項」を確認、チェックした上でご提出ください。
  • 送付先変更後の住所に郵便物が届かなくなった、又は連絡が取れなくなった場合は、豊田市が職権で送付先変更を解除することがあります。

(備考)後期高齢者医療制度の送付先を同時に提出する場合で、本人及び世帯主以外の方が申請者のときは、委任状が必要となります。記入例を参考によくご確認の上、ご提出ください。

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このページに関するお問合せ

福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
お問合せは専用フォームをご利用ください。