保険料 介護保険料の算定

ページ番号1003186  更新日 2023年4月1日 印刷

介護保険は、公費と保険料を財源に運営しています。65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、原則として住所地の市町村へ納めます。その保険料に関する情報です。

介護保険では、今までの実績と将来の見込みに基づき、3年ごとに制度の見直しを行います。2021年4月からは、新しい事業計画に沿って介護保険が運営されています。

保険料について

介護保険は、公費とみなさんの保険料を財源に運営しています。65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、原則としてお住まいの市町村へ納めます。

豊田市の介護サービスに要する費用によって、保険料の基準額が決まります。
その基準額をもとに、所得段階別の保険料が決められます。
2023年度は次の保険料段階になります。

保険料段階

所得段階

保険料

算出方法

介護保険料月額

介護保険料年額

対象者

第1段階

基準額

×0.3

1,650円

19,800円

生活保護受給者

または

世帯(注釈1)全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

または

世帯(注釈1)全員が市民税非課税で、本人の前年の課税対象年金収入額(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈3)(注釈5)の合計が80万円以下

第2段階

基準額

×0.5

2,750円

33,000円

世帯(注釈1)全員が市民税非課税で、

本人の前年の課税対象年金収入額(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈3)(注釈5)の合計が80万円超120万円以下

第3段階

基準額

×0.7

3,850円

46,200円

世帯(注釈1)全員が市民税非課税で、

本人の前年の課税対象年金収入額(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈3)(注釈5)合計が120万円超

第4段階

基準額

×0.85

4,675円

56,100円

本人が市民税非課税で世帯(注釈1)内に市民税課税者がいる人で、

本人の前年の課税対象年金収入額(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈3)(注釈5)合計が80万円以下

第5段階

基準額

5,500円

66,000円

本人が市民税非課税で世帯(注釈1)内に市民税課税者がいる人で、

本人の前年の課税対象年金収入額(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈3)(注釈5)の合計が80万円超

第6段階

基準額

×1.10

6,050円

72,600円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)(注釈6)が125万円未満

第7段階

基準額

×1.25

6,875円

82,500円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)(注釈6)が125万円以上200万円未満

第8段階

基準額

×1.50

8,250円

99,000円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)(注釈6)が200万円以上300万円未満

第9段階

基準額

×1.75

9,625円

115,500円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)(注釈6)が300万円以上400万円未満

第10段階

基準額

×2.00

11,000円

132,000円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)(注釈6)が400万円以上500万円未満

第11段階

基準額

×2.1

11,550円

138,600円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)(注釈6)が500万円以上700万円未満

第12段階

基準額

×2.25

12,375円

148,500円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)(注釈6)が700万円以上1,000万円未満

第13段階

基準額

×2.50

13,750円

165,000円

本人が市民税課税で、

本人の前年の合計所得金額(注釈4)(注釈6)が1,000万円以上

(備考)第1~3段階の人は、消費税引き上げに伴い、保険料の負担が軽減された保険料額となっています。

注釈1 世帯は、賦課期日(4月1日)又は資格取得日時点の世帯を基準とします。
注釈2 課税対象年金収入額は、老齢基礎年金、国民年金、厚生年金、退職年金、共済年金、年金恩給など課税対象となる年金収入額の合計で、遺族年金、障がい年金、老齢福祉年金など課税対象外の年金収入額は含まれません。
注釈3 その他の合計所得金額は、合計所得金額(注釈4)から年金所得額を差し引いた額です。
注釈4 合計所得金額は、保険料を賦課される年度の前年中(1月1日~12月31日)の所得の合計で、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。また、不動産の譲渡所得がある場合は、特別控除を差し引いた後の金額で合計所得金額が計算されます。
注釈5 その他の合計所得金額(注釈3)に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額は10万円を控除した金額とします。(控除後の給与所得の金額が0円を下回る場合は、給与所得を0円とします。)ただし、「給与所得と年金所得の双方がある場合の所得金額調整控除」がある場合は、給与所得の金額に「給与所得と年金所得の双方がある場合の所得金額調整控除」の額を加えて得た額から10万円を控除した金額を給与所得として計算します(控除後の給与所得の金額が0円を下回る場合は、給与所得の金額を0円として計算します)。
注釈6 合計所得金額(注釈4)に給与所得又は年金所得が含まれている場合には、給与所得の金額又は年金所得の合計額は10万円を控除した金額とします。(控除後の額が0円を下回る場合は、給与所得と年金所得の合計金額を0円とします。)

注意 保険料が確定した後でも、資格の得失、課税区分の変更、世帯状況の変更、減免適用などにより保険料が算定し直され、変更(更正)されることがあります。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
お問合せは専用フォームをご利用ください。