保険料 介護保険料の納付
保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源です。必要なときに必要な介護サービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。保険料の納付方法に関するページです。
保険料の納付方法
納付方法には、年金からの天引き(特別徴収)と納付書又は口座振替(普通徴収)があります。
原則として年金からの天引きになりますが、次の条件などの場合は、納付書又は口座振替となります。
- 年金が年額18万円未満の場合
- 年度の途中で介護保険の資格を取得した場合(65歳の誕生日を迎えた場合や他の市町村・国外から転入した場合)
- 年度の途中で年金の受給が始まった場合
- 年金を担保に融資を受けている場合
- 前年度の途中で年金天引きが止まった場合
- 所得更正などにより発生した過ぎた年度の保険料
年金からの天引き(特別徴収)の場合
年6回の年金定期払い(原則偶数月15日)の際に、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
保険料段階を決めるための前年の所得が6月に確定するため、4月・6月の保険料は、2月分の保険料と同額を徴収(仮徴収)します。
8月・10月・12月・翌年2月は、年間保険料の決定額から仮徴収分を差し引いた額を4回に分けて徴収します。
新たに年金天引きが開始される人には天引き開始月の2か月前に通知書を送付します。既に年金天引きの人は、年間保険料額の決定通知を7月下旬に送付します。
納付書又は口座振替(普通徴収)の場合
6月から翌年1月までの年8回(注釈)で、年間保険料額を徴収します。
(注釈)年度の途中で介護保険の資格を取得した場合や所得更正などにより発生した過ぎた年度の分は、翌年2月から5月の間にも徴収をします。
納付書払いの人は、6月中旬に年間保険料額の決定通知と合わせて第1期から第8期の納付書を送付します。期日までに指定納付場所で納めてください。
口座振替の人は、年間保険料額の決定通知を送付しますので、口座振替日に残高不足とならないよう、確認をお願いします。口座振替をご希望の方は、介護保険課へお問い合わせください。
介護保険料(普通徴収)の納期限
2024年度の納期限一覧
- 第1期
- 7月1日(月曜日)
- 第2期
- 7月31日(水曜日)
- 第3期
- 9月2日(月曜日)
- 第4期
- 9月30日(月曜日)
- 第5期
- 10月31日(木曜日)
- 第6期
- 12月2日(月曜日)
- 第7期
- 12月25日(水曜日)
- 第8期
- 2025年1月31日(金曜日)
納期限は通常月末日(12月は25日)ですが、第1期、第3期、第6期については金融機関休業日のため翌営業日になります。
介護保険料の納付場所(2025年1月1日現在)
納付書で納める場合は、次の納付場所でお納めください。
- 豊田市指定金融機関(次の本店と全ての支店)
三菱UFJ銀行、みずほ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、三十三銀行、百五銀行、あいち銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、信用組合愛知商銀、イオ信用組合、東海労働金庫、あいち豊田農業協同組合
(備考)2025年1月1日から愛知銀行と中京銀行が合併してあいち銀行となりました。 - ゆうちょ銀行・郵便局(愛知、岐阜、三重、静岡に限る)
- 豊田市役所南庁舎2階 豊田市指定金融機関窓口
- 豊田市駅西口サービスセンター(T-FACE A館7階)取扱時間
午前10時~午後7時 - 各支所・出張所
- コンビニエンスストア
- スマートフォン決済アプリ
詳細はリンク先をご確認ください
口座振替のお申込(ゆうちょ銀行・郵便局では「自動払込制度」と言います)
普通徴収の方は、便利で安心な口座振替がおすすめです。
口座振替制度とは、金融機関があなたに代わって、あらかじめあなたの指定した預(貯)金口座から自動的に振り替えて納めていただく制度です。申込み方法は3通りあります。
(注意)介護保険料は年金からの天引き(特別徴収)が優先されます。口座振替をお申込みいただいても年金からの天引きに該当した場合、納付書又は口座振替(普通徴収)を選ぶことはできません。
1 銀行等窓口での申込み
(1) 預(貯)金通帳とその届出印
(2) 介護保険料の納付書(通知書番号を確認できるもの)
(1)(2)を持参して、預(貯)金口座が開設されている取扱金融機関またはゆうちょ銀行・郵便局の窓口で申込みをしてください。
(注意)
- 申込用紙は市内の取扱金融機関およびゆうちょ銀行・郵便局の窓口にあります。
- 取扱金融機関等の市外の本支店でお申込みされる方は、申込用紙を送りますので介護保険課までご連絡ください。
取扱金融機関等(2025年1月1日現在)
三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、大垣共立銀行、十六銀行、三十三銀行、百五銀行、あいち銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、信用組合愛知商銀、イオ信用組合、東海労働金庫、あいち豊田農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局
(備考)2025年1月1日から愛知銀行と中京銀行が合併してあいち銀行となりました。
(注意)
- 豊田市駅西口サービスセンター、各支所・出張所では申し込むことができません。
2 郵送での申込み
口座振替申込用はがきで申し込む
郵送専用の申込用紙を送りますので、介護保険課までご連絡ください(直通電話 0565-34-6634)。
ただし、ゆうちょ銀行をご利用の場合は郵送での廃止申込みはできません。
依頼書をダウンロードして申し込む
口座振替依頼書は下記からダウンロードすることができます。
申込方法
- 「口座振替依頼書」「口座振替についての注意事項・記入例」をA4サイズの白い紙に印刷する(拡大・縮小印刷をしていないこと)
注意:感熱紙、ロール紙を使用した印刷は不可 - 「口座振替についての注意事項」を読み、「記入例」を見ながら「口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印する
注意:記載内容を改ざんしないこと又はされていないこと - 「口座振替依頼書」を封筒に入れて切手を貼り、豊田市役所介護保険課保険料担当へ送る
宛先:〒471-8501
豊田市西町3丁目60番地
豊田市役所 介護保険課 保険料担当
封筒及び宛名は以下の「封筒・宛名」をご活用ください。
ゆうちょ銀行をご利用の場合は、郵送での廃止申込みはできません。
3 スマートフォンアプリでの申込み
令和5年2月1日(水曜日)から、「とよしんアプリ」及び「おかしんアプリ」を利用して、保険料の口座振替申込みができます。
詳細はリンク先をご確認ください。
振替開始月
毎月15日までの受付分は、翌月末以降が納期限の期別から振替が始まります。
振替開始のお知らせはいたしません。
振替できなかった場合
残高不足などにより納期限に振替ができなかった場合、翌月末に再度振替(1回のみ)を行います。
その他
- 納期限を過ぎた分、特別徴収分、所得更正などにより発生した過ぎた年度分、滞納分等は振替できません。
- 振替結果(領収書)のお知らせはいたしませんので、通帳記帳によりご確認ください。
- 特別徴収に該当する人は、一定期間後に自動で特別徴収に切り替わりますが、口座振替廃止等の届出は必要ありません。
保険料の減免
次のような事情で保険料の納付が困難なときは、保険料の減免を受けられる場合があります。介護保険課へご相談ください。
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介護保険料の減免制度及び注意点 (PDF 556.1KB)
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介護保険料の減免制度及び注意点(ポルトガル語) (PDF 474.1KB)
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介護保険料の減免制度及び注意点(中国語) (PDF 342.5KB)
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介護保険料の減免制度及び注意点(英語) (PDF 346.4KB)
震災・風水害、火災などの災害により、住宅、家財などの財産に著しい被害を受けたとき または被保険者や世帯主が被災したとき
世帯の生計を維持する人の収入が、死亡、入院、失業などにより著しく減少したとき
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1~4号事由減免 減免申請の必要書類等について (PDF 486.8KB)
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1~4号事由減免 減免申請の必要書類等について(ポルトガル語) (PDF 300.6KB)
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1~4号事由減免 減免申請の必要書類等について(中国語) (PDF 603.6KB)
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1~4号事由減免 減免申請の必要書類等について(英語) (PDF 125.1KB)
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保険料&利用者負担減免 申請書 (PDF 491.8KB)
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保険料&利用者負担減免 申請書 (Excel 26.6KB)
収入が少なく、預貯金、資産等を活用してもなお保険料の納付が困難と認められたとき
刑事施設などに拘束され、介護保険の給付が受けられないとき
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5号市独自減免 減免申請の必要書類等について (PDF 552.1KB)
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5号市独自減免 減免申請書の必要書類等について(ポルトガル語) (PDF 391.4KB)
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5号市独自減免 減免申請書の必要書類等について(中国語) (PDF 746.8KB)
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5号市独自減免 減免申請書の必要書類等について(英語) (PDF 415.6KB)
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市独自減免 申請書 (PDF 872.6KB)
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市独自減免 申請書 (Excel 34.3KB)
保険料の滞納
1 延滞金と滞納整理(差押え等)
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、保険料額に年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3%)又は、地方税法附則 第3条の2に定められる割合のいずれか少ない方の割合を乗じて計算した延滞金が加算されるほか、督促及び滞納整理(差押え等)が行われます。
2 給付制限
滞納の金額と期間に応じて、次のような措置がとられます。
- 保険給付の支払方法の変更(償還払い)
- 保険給付の一時差止
- 保険給付割合の変更(利用者負担割合が3割又は4割に変更、高額介護サービス費等の不支給等)
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このページに関するお問合せ
福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
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