補助金の代理受領制度

ページ番号1058478  更新日 2024年4月10日 印刷

補助金を工事業者が代理で受領することで、補助金相当額が工事費の支払いから控除される制度です。

代理受領制度について

補助金の受領を事業者(申請者と耐震等関連事業に関する契約を締結した者)へ委任し、補助金相当額が支払額から控除されることにより、申請者の一時的な金銭的負担を軽減するための制度です。

代理受領制度の仕組み

<例>工事費220万円、補助金額100万円の場合

代理受領制度の仕組み 通常

代理受領制度の仕組み 代理受領

対象補助事業について

代理受領制度の対象補助事業は以下のとおりです。

  • 豊田市民間木造住宅耐震改修工事等補助金交付要綱
  • 豊田市非木造住宅等耐震化促進事業補助金交付要綱
  • 豊田市ブロック塀等撤去奨励補助金交付要綱
  • 豊田市民間建築物吹付けアスベスト等対策事業補助金交付要綱
  • 豊田市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱
  • 豊田市住宅・建築物土砂災害対策改修補助金交付要綱
  • 豊田市空家解体促進費補助金交付要綱(定住促進課所管)

代理受領制度の利用方法

1.事業者との合意形成

申請者と事業者が代理受領を行うことについて確実に合意していなくてはなりません。
双方でよく打合せのうえ決めてください。

2.代理受領届出書の提出

補助金交付申請にあわせ代理受領届出書(様式第1号)の提出が必要です。

届出書の受理後、市から申請者へ代理受領届出確認通知書を送付します。

3.代理受領に係る委任状の提出

補助金実績報告にあわせ代理受領に係る委任状(様式第6号)の提出が必要です。

豊田市耐震等関連事業に係る補助金代理受領に関する事務取扱要領

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