ブロック塀等撤去奨励補助事業

ページ番号1003650  更新日 2022年4月1日 印刷

災害に強い街づくりを推進するために、避難路沿道等に面した危険なブロック塀を撤去する方に補助金を交付します。

平成30年に発生した大阪府北部地震では、ブロック塀などが倒壊し、歩行者が亡くなるという被害が発生しました。ブロック塀などの安全を確保することは所有者の責務です。安全点検を実施し、適合しないものがあれば速やかに撤去しましょう。

補助対象

避難路沿道等に面した危険なブロック塀を撤去する工事費に対し補助金を交付します。

補助条件

以下の条件を全て満たすこと。
避難路沿道等に面する高さ1メートル以上の危険なブロック塀を全て撤去すること。
添付の別紙1及び別紙2のチェックポイント表で不適合に1つ以上該当すること。
(注意)撤去後に、フェンス・生垣の設置はできますが、再度ブロック塀を設置する場合は補助金の対象外となります。ただし、フェンスの基礎として、道路面から40センチ以下の部分にブロック塀を設けることはできます。なお、補助金の申請は工事前にお願いします。

補助内容

ブロック塀の撤去・処分に要する工事費の3分の2又は撤去するブロック塀の長さ×1万円のいずれか少ない金額(上限20万円)
ただし、通学路に面する場合は上限なし。

申請受付期間

令和4年4月4日(月曜日)~令和4年12月28日(水曜日)
ただし、補助金実績報告書を令和5年2月末日までに提出できること。
なお、受付期間は変更になる場合があります。
(備考)申請受付前に担当職員による現地調査が必要になります。
詳しくは別紙3の補助金の申請から交付までの流れをご確認ください。

その他

補助金交付決定前に着工した工事は補助金の対象外になります。
また、現地調査の結果、補助対象とならない場合があります。

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