ブロック塀等撤去奨励補助事業

ページ番号1003650  更新日 2024年11月22日 印刷

災害に強い街づくりを推進するために、避難路沿道等に面した危険なブロック塀等(組積造の塀)を撤去する方に補助金を交付します。

平成30年に発生した大阪府北部地震では、ブロック塀が倒壊し、歩行者が亡くなる事故が発生しました。ブロック塀などの安全を確保することは所有者の責務です。安全点検を実施し、適合しないものがあれば速やかに撤去など対策をしましょう。

補助対象

避難路沿道等に面した危険なブロック塀等を撤去する工事費に対し補助金を交付します。

(備考)隣地間のブロック塀等、門柱等の柱状のもの・土留め擁壁(塀ではないもの)は対象外です。
(備考)補助金交付決定前に着工した工事は対象外です。

補助条件 

以下の条件を全て満たすこと。

  • 避難路沿道等に面する道路面から高さ1メートル以上の危険なブロック塀等を全て撤去すること。
  • 別紙1または別紙2のチェックポイント表で不適合に1つ以上該当すること。
  • 撤去後は、再度ブロック塀等を設置しないこと。(道路面から高さ40cm以内は除く)

補助金額

(1)または(2)のどちらか少ない方の金額(上限20万円)

(1)ブロック塀等の撤去・処分に要する工事費の3分の2
(2)撤去するブロック塀等の延長×1万円

(備考)ただし、通学路に面するブロック塀等の撤去は上限なし。

手続きの流れ

申請方法

現地確認依頼

交付申請後に補助対象外が発覚することを防ぐため、事前に市の職員または建築士等の資格者による現地確認をさせていただきます。

次のいずれかの方法で申請をお願いします。

(1)あいち電子申請システム

以下のリンクから申込フォームに必要事項を入力及び必要書類を添付してください。

(2)メール

以下までメールで必要書類を提出してください。
提出先:keikan@city.toyota.aichi.jp 建築相談課 まちづくり担当

【必要書類】

  • 現地確認依頼書
  • 撤去するブロック塀等の全景写真(周辺状況を含んだ写真)

交付申請(必ず現地確認依頼の後に実施してください)

次のいずれかの方法で申請をお願いします。

(1)あいち電子申請システム

以下のリンクから申込フォームに必要事項を入力及び必要書類を添付してください。

(2)郵送、窓口

必要な書類を作成し、以下まで郵送または提出してください。

提出必要部数:1部
提出先:〒471-8501愛知県豊田市西町3-60 西庁舎4階 建築相談課

申請受付期間

2月末日までに実績報告書が提出できるものが補助の条件となります。

補助金の代理受領制度

補助金の受領を事業者(申請者と耐震等関連事業に関する契約を締結した者)へ委任し、補助金相当額が支払額から控除されることにより、申請者の一時的な金銭的負担を軽減するための制度があります。

添付ファイル

実績報告

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このページに関するお問合せ

都市整備部 建築相談課
業務内容:建築確認申請、建築相談、建築防災、後退用地、建設リサイクルの届出、景観、屋外広告物などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6649 ファクス番号:0565-34-6948
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