災害弔慰金、災害障害見舞金の支給

ページ番号1070809  更新日 2025年10月17日 印刷

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対して災害弔慰金、災害障害見舞金を支給します。

災害弔慰金の支給

支給対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、次のいずれかに該当する場合。

  • 市内において5世帯以上の住家が滅失した災害
  • 県内において災害救助法が適用された市町村がある災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
  • 県内において5世帯以上の住家が滅失した市町村が3以上ある災害

支給額

生計維持者の場合 500万円
その他の方の場合 250万円

支給対象者

自然災害により亡くなった方の死亡当時における

ア.配偶者、子、父母、孫、祖父母
イ.アのいずれもが存在しない場合は、兄弟姉妹 (死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。) 

災害障害見舞金の支給

支給対象となる災害

災害弔慰金に同じ。

支給額

生計維持者の場合 250万円
その他の方の場合 125万円

支給対象者

自然災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方

その他

次に該当する場合は災害弔慰金、災害障害見舞金は支給されません。

  • 死亡又は障害が、本人の故意又は重大な過失により生じた場合
  • 災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合

その他不明点がある場合は、よりそい支援課までお問合せください。

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福祉部 よりそい支援課
業務内容:誰一人取り残さない施策の総合調整に関すること
〒471-8501
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