被災者生活再建支援金

ページ番号1050917  更新日 2024年4月1日 印刷

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた世帯のうち、被災者生活再建支援法による支援の対象とならない世帯に対し、豊田市被災者生活再建支援金を支給する事業です。

支給対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、竜巻、落雷その他の異常な自然現象により市内において生じる被害

支給額

添付の表をご参照ください。

被害程度の判定基準

  • 全壊世帯
  • 半壊解体・敷地被害解体世帯
  • 長期避難世帯
  • 大規模半壊世帯
  • 中規模半壊世帯

届け出方法

  • 災害が発生した日から起算し、基礎支援金(住宅の被害の程度に応じて支給)は13月を経過する日まで、加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給)は37月を経過する日までに申請書に加えて必要書類を添えて提出する必要があります。
    (注意)申請書はよりそい支援課にあります。

その他

  • 被害を受けた世帯のうち、被災者生活再建支援法による支援の対象となる世帯は、豊田市被災者生活再建支援金の対象ではありません。
  • 偽りその他の不正の手段により被災者生活再建支援金を受けた場合は、既に支給した金額の全部又は一部を返還していただくことがあります。
  • 不明点がある場合は、よりそい支援課までお問い合わせください。

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このページに関するお問合せ

福祉部 よりそい支援課
業務内容:誰一人取り残さない施策の総合調整に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6791 ファクス番号:0565-33-2940
お問合せは専用フォームをご利用ください。