豊田市SDGs認証制度 第2回申請受付
豊田市SDGs認証制度の第2回申請受付を開始します。
受付期間:令和5年10月30日(月曜日)~12月28日(木曜日)
お知らせ
第1回申請受付結果について
第1回申請受付の結果を下記ページにて公開しました。
「豊田市SDGs認証制度キックオフ記念会合」の開催について
第1回認証事業者の決定を記念した会合を以下のとおり実施しますので、ぜひご参加ください。
日時:令和5年10月24日(火曜日) 午後2時30分~5時
会場:名鉄トヨタホテル7階 金扇の間(喜多町1丁目140番地)
内容:
- 認証書授与式及び認証事業所の取組紹介
- ミニセミナー「今すぐに取り組むべき、SDGs推進企業・団体のための情報発信」
講師:照屋友紀(てるや ゆき)氏(法政大学デザイン工学部 川久保研究室リサーチアソシエイト) - 名刺交換・交流会
- 申込:以下申込フォームより(10月20日(金曜日)申込締切)
認証制度について
認証制度の概要は下記ページをご覧ください。
申請事務説明会
認証制度及び申請についての説明会を実施しました。
【参考】第1回申請受付時の事務説明会について
認証制度に関するよくある質問
申請について
申請者の要件
(1)市内に本社、本店、支店、営業所等の事業所を有し、市内において事業を営む者であって、次のいずれかに該当する者であること。
ア 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定する会社
イ 個人事業主
ウ 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第2条に規定する信用金庫
エ 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社
オ その他本制度の趣旨に照らして認証の対象とすることが適当であると市長が認める者
(2)本市市税の滞納又は未申告がないこと。
(3)第4条の規定による申請書の提出を行った日から起算して過去5年間の事業活動に関し、故意又は重大な過失による法令違反をしていると認められる者でないこと。
(4)申請者、申請者の役員等又は使用人その他の従業員、構成員等が次のいずれかに該当する者でないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第 122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
エ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
オ その他公序良俗に反し、又は社会通念上、認証するにふさわしくないと判断される事由がないこと。
申請の流れ
1 申請書をダウンロード
- 申請書は「様式1号(基本情報)」「様式2号(認証チェックシート)」「様式3号(今後の重点目標)」の3つのシートから構成されています。
- 申請に当たっては、全てのシートへの記入を完了する必要があります。
- 様式2号の記述欄の記載に当たっては上の記載例を参考としてください。
- なお、記述欄の記載は300字以内としてください。
- 認証制度における審査は本申請書の記載内容に基づく書面審査となりますので、根拠書類等の用意は必要ありません。
注意事項
- 豊田市内に本社がある場合、申請は原則として事業者名(会社名)としてください。
- 豊田市外に本社がある場合は、申請者名は市内事業所の名称としてください。
- 豊田市外に本社があり、市内に複数の事業所がある場合は、原則として複数事業所をまとめて1件の申請としてください。
2 申請書をアップロード
令和5年10月30日(月曜日)午前9時以降、下記フォームより申請書をアップロードしてください。
3 審査
豊田信用金庫にて審査を行います。
(備考)審査中に生じた疑義について豊田信用金庫から確認のご連絡をする場合があります。
4 認証の可否及び等級の決定・通知
認証の可否及び等級を通知します。
- 通知予定:令和6年3月末
お問合せ
豊田市未来都市推進課
電話:0565-34-6982
メール:hybrid-city@city.toyota.aichi.jp
豊田信用金庫
各支店の窓口
豊田商工会議所
電話:0565-32-4568
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このページに関するお問合せ
企画政策部 未来都市推進課
業務内容:持続可能なまちづくりに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6982 ファクス番号:0565-32-3794
お問合せは専用フォームをご利用ください。