令和3年度から適用となる個人の市県民税の主な改正

ページ番号1036412  更新日 2023年5月2日 印刷

税制改正により令和3年度から適用となる個人の市県民税の主な改正点についてご案内します。

参考ページ

個人所得課税の見直し

1 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除・公的年金等控除を10万円引下げるとともに、基礎控除を同額引上げます。

2 給与所得控除の上限額の引下げ

給与所得控除が上限となる給与収入を1,000万円から850万円に、控除の上限額を220万円から195万円に引き下げます。引き下げられた上限額25万円には、1(給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替)による引き下げ額10万円を含みます。

3 公的年金等控除の上限額の設定等

公的年金等収入が1,000万円を超える場合、195.5万円を控除の上限額に設定します。公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を10万円引き下げ、2,000万円を超える場合は20万円引き下げます。

4 基礎控除の見直し

基礎控除について、合計所得2,400万円を超えると控除が逓減し、2,500万円を超えると消失する仕組みを設けます。

5 所得金額調整控除の創設

子育てや介護に対して配慮する観点から、23歳未満の扶養親族が同一生計内にいる方や特別障がい者控除の対象となる扶養親族が同一生計内にいる方については、負担が増加しないよう措置を講じます。

(1)介護・子育て世帯の場合

給与等の収入金額が850万円を超え、かつ、下記(イ)~(ハ)のいずれかに該当する場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。

{給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%

(イ)特別障がい者
(ロ)23歳未満の扶養親族を有するもの
(ハ)特別障がい者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するもの

なお、夫婦それぞれの収入金額が850万円超で、23歳未満の扶養親族を有する場合は、夫婦両方が控除の適用対象となります。

(2)給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方がある場合

給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、かつ、それらの合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除します。((1)の適用がある場合は、(1)による控除をした残額から控除します。)

給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

給与所得控除・公的年金等控除の見直しに伴う所要の整備

要件

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の

前年合計所得金額の要件

38万円以下

48万円以下

配偶者特別控除の対象となる

配偶者の前年の合計所得金額要件

38万円超123万円以下

48万円超133万円以下

勤労学生の前年の合計所得金額要件

65万円以下

75万円以下

障がい者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件

125万円以下

135万円以下

個人住民税均等割の非課税基準

次の金額以下の場合に該当

扶養家族のない人

32万円

42万円

扶養家族のいる人

32万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+18万9千円

32万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18万9千円

家内労働特例等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円

55万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置

子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して税制上の措置を講じます。

(1)前年の合計所得金額が135万円以下である未婚のひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。
(2)未婚のひとり親で、総所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有し、かつ、本人の合計所得金額が500万円以下の場合、総所得金額等から30万円を控除します。

(注意) 未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている場合は、対象になりません。

寡婦(寡夫)控除の見直し

令和3年度以降、寡婦(寡夫)控除の適用要件、控除額が変更されます。

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