セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(平成30年度から)

ページ番号1017717  更新日 2019年4月4日 印刷

税制改正により、健康維持のために購入したスイッチOTC医薬品のうち、一定の要件を満たすものの購入費用が12,000円を超えると医療費控除の適用をうけることができるようになりました。

ご注意していただきたいこと

  1. 市販のスイッチOTC医薬品を購入した際のレシートを捨てないで大切に保管してください。
    セルフメディケーション税制では、医薬品の購入費用が12,000円を超えると控除を受けることができ、また従来の医療費控除では対象にならなかった予防目的の医薬品も対象になることがありますので、今までの習慣で捨ててしまわないようご注意ください。
    セルフメディケーション税制の対象となる医薬品のレシートには、制度の対象となることがわかる目印(例「★」)とその印の説明が印字されます。
    対象となる医薬品の確認は以下のサイトをご覧ください。
  1. セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、健康維持のための一定の取り組みとして、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けている必要があります。申告の際にこれらの取り組みの領収書または結果通知表が必要ですので、大切に保管してください。
  2. 従来の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか適用できません。ご家庭の医療費の状況を確認し、どちらで申告したほうが有利かを選択することになります。それぞれの制度の内容については、下の「セルフメディケーション税制と従来の医療費控除の概要」をご覧ください。

セルフメディケーション税制と従来の医療費控除の概要

  1. セルフメディケーション税制
    対象となる医薬品は、特定健康診査等の健康維持のための取り組みを行っている人の購入した一定のスイッチOTC医薬品です。医師等の治療行為に対する費用は対象になりません。
    控除額は次の式で求めます。
    控除額=スイッチOTC医薬品の購入費用-12,000円
    控除額の上限は、88,000円です。
  2. 従来の医療費控除
    対象となる医薬品は「治療目的」で購入したものに限られます。セルフメディケーション税制の対象となる医薬品を治療目的で購入した場合の費用を従来の医療費控除に含めて申告することは可能です。また、医薬品だけに限らず、医師等の治療行為に対する費用も対象になります。
    控除額は次の式で求めます。
    • 合計所得金額200万円未満の方
      控除額=支払った医療費-合計所得金額×5%
    • 合計所得金額200万円以上の方
      控除額=支払った医療費-10万円
    控除額の上限は200万円です。

セルフメディケーション税制の控除を受けるために必要な手続き

スイッチOTC医薬品を購入した翌年以降に確定申告書か市民税県民税申告書で申告を行ってください。申告をする際に必要な書類は次のものです。

  • 申告に必要な書類
    (1)スイッチOTC医薬品購入時のレシート又は領収書(セルフメディケーション税制の対象商品であることが記載されていることが必要です。)
    (備考)申告する際はレシート又は領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」を添付し、レシート又は領収書は自宅で5年間保存する必要があります(平成29年分から令和元年分までは領収書を添付又は提示することもできます。)。
    (2)健康維持のための取り組みを行ったことを証明する書類(定期健康診断の結果通知書等)
    (備考)保健部総務課で再発行できる書類については、「セルフメディケーション税制申告のための証明書の再発行」をご覧ください。

取り組みを証明する書類については、以下のサイトをご覧ください。

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