いろいろな分離課税

ページ番号1002852  更新日 2022年8月18日 印刷

退職所得、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等、土地等に係る事業所得等、山林所得は他の所得と分離して個別に税額を算出します。

退職所得に対する分離課税

退職所得にかかる市民税・県民税は、所得税と同様に、次の計算方法によって、退職金などの支払いを受けるときに、差し引かれます。

令和3年12月31日以前に支払を受ける場合

税額=(退職金-退職所得控除額)×2分の1(注釈)税率(市民税6%、県民税4%)

(注釈)勤続年数が5年以内である役員等に対する退職手当等について、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に2分の1を乗じる措置はありません。

令和4年1月1日以後に支払を受ける場合

  1. 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる場合
    税額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×税率
  2. 勤続年数5年以下の役員以外に対して支払われる場合
    ア)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した金額が300万円以下
    税額=(退職金-退職所得控除)×2分の1×税率
    イ)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した金額が300万円超
    税額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}×税率
  3. 上記以外の方に対して支払われる場合
    税額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1×税率

役員等とは次に掲げる者をいいます。

  1. 法人税法第2条第15号に規定する役員
  2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員及び地方公務員

退職所得控除額

勤続年数(1年未満の端数は切り上げます)

20年以下のとき
退職所得控除額:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

20年を超えるとき
退職所得控除額:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注意)障がい者になったことによって退職した場合には、上記で算出した控除に100万円を加算した金額が控除されます。

土地・建物等の譲渡所得等に対する分離課税

個人が土地や建物を売却して得た所得(譲渡所得)は、給与所得や事業所得など他の所得から区分して税額計算(分離課税)を行います。課税のしくみは、売った土地や建物を所有していた期間によって異なります。

短期譲渡所得と長期譲渡所得

土地や建物の譲渡所得は、譲渡のあった年の1月1日における所有期間の長短により次のように分けられます。

  • 短期譲渡所得
    土地・建物等:所有期間5年以下(譲渡の年に取得した場合を含む)
  • 長期譲渡所得
    土地・建物等:所有期間5年超

税額の計算

税額={譲渡の収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額}×税率
譲渡所得={譲渡の収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額}

特別控除

土地・建物などの譲渡があった場合は、一定の条件のもとに下記の特別控除額がそれぞれの譲渡所得から差し引かれる特例があります。

特例が受けられる譲渡

  1. 自分が居住している土地や家屋などの譲渡の場合
    特別控除額:3,000万円
  2. 土地収用法などによって土地や建物などが買い取られた場合
    特別控除額:5,000万円
  3. 国・地方公共団体などが行う特定の土地区画整理事業等のために土地などが買い取られた場合
    特別控除額:2,000万円
  4. 特定の住宅地造成事業等のために土地などが買い取られた場合
    特別控除額:1,500万円
  5. 農業振興地域内にある農地などを農業委員会のあっせんなどによって譲渡した場合
    特別控除額:800万円
  6. 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地で、
    所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合
    特別控除:1000万円
  7. 低未利用地を譲渡した場合
    特別控除:100万円

(注意)

  1. 上記の特別控除が重複する場合も控除額の最高限度は5,000万円です。
  2. 上記1~5の特別控除は短期譲渡所得でも適用されますが、上記1~5の特別控除を受けられる譲渡所得に短期譲渡所得と長期譲渡所得がある場合には、まず短期譲渡所得の方から控除し次に長期譲渡所得から控除します。

譲渡所得の税率

短期譲渡所得

所得税:30%
市民税:5.4%
県民税:3.6%

長期譲渡所得

所得税:15%
市民税:3.0%
県民税:2.0%

短期譲渡所得の特例

国や地方公共団体等に譲渡した場合

所得金額にかかわらず一律
所得税:15%
市民税:3.0%
県民税:2.0%

長期譲渡所得の課税の特例

(1)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合

課税所得金額

2,000万円以下の部分
所得税:10%
市民税:2.4%
県民税:1.6%

2,000万円超の部分
所得税:15%
市民税:3.0%
県民税:2.0%

(2)住居用財産を譲渡した場合

譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が10年を超える居住用家屋及びその敷地を売った場合は下記のように通常より低い税率で課税されます。この特例は、3,000万円特別控除と併用して適用できますが、買換え(交換)の特例の適用を受ける場合には適用できません。

課税所得金額

6,000万円以下の部分
所得税:10%
市民税:2.4%
県民税:1.6%

6,000万円超の部分
所得税:15%
市民税:3.0%
県民税:2.0%

(注意)土地、建物等の譲渡所得の損失については、他の所得との損益通算及び翌年以降の繰越控除はありません。ただし、居住用財産にかかる譲渡損失については一定の要件で損益通算及び繰越控除の適用ができます。

先物取引(商品先物取引)に対する分離課税

  • 所得税:15%
  • 市民税:3.0%
  • 県民税:2.0%

一定の要件で先物取引による所得の損失が生じた場合、先物取引による所得内で翌年以降3年間の繰越控除の適用ができます。
(備考)先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用を受けるためには、納税通知書が送達される時までに確定申告書又は市県民税の申告書を提出する等の条件があります。

山林所得に対する分離課税

山林所得とは、山林の伐採による所得(山林を伐採して譲渡したことによって生じた所得)又は山林の譲渡による所得(山林を伐採しないで立木のまま譲渡したことによって生じた所得)をいい、所得の課税は次の計算によって求められます。
ただし、山林を取得して5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、事業所得又は雑所得となります。

税額={(総収入金額)-(必要経費)-(特別控除)}×税率

  • 所得税:5分5乗方式[課税山林所得金額×5分の1×累進税率]×5
  • 市民税:6.0%
  • 県民税:4.0%

株式等の譲渡所得に対する分離課税

区分 平成26年1月1日~
上場株式等の譲渡 20% (所得税15%、市県民税5%)
一般株式等の譲渡 20% (所得税15%、市県民税5%)

株式等の譲渡による所得については、申告分離課税の方法により他の所得と区分して課税されます。株式等は、上場株式等と一般株式等に分けられ、それぞれ以下の税率で課税されます。
(注意)他の所得との損益通算はありません。

特定口座内の上場株式等の譲渡

源泉徴収することを選択した特定口座内の株式等の譲渡所得は、譲渡の対価が支払われる時に所得税と市県民税が徴収されるため、原則申告不要です。申告した場合は、翌年度に株式等の譲渡所得として分離課税されます。すでに徴収されている市県民税は、株式等譲渡所得割額等の控除として翌年度の市県民税から控除されます。

徴収税率
区分 平成26年1月1日~
上場株式等の譲渡 20.315%(所得税15.315%、市県民税5%)

配当課税制度(参考)配当金を受け取ったとき(配当所得)

配当等の種類に応じ、その配当等が支払われる時に、所得税又は市県民税が下記のとおり徴収されます。

徴収税率
区分 平成26年1月1日~
上場株式等の配当等 20.315%(所得税15.315%、市県民税5%)
上場株式等以外の配当等 20.42%(所得税20.42%)(注釈)

(注釈)上場株式等以外の配当等は、支払われる時に市県民税が徴収されませんので、確定申告又は市県民税申告が必要です。

上場株式等の配当所得の申告分離課税制度

配当所得は原則として総合課税の対象とされていますが、平成26年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)については、所得税15%・市県民税5%(平成25年12月31日以前に支払いをうけるべきものについては、所得税7%・市県民税3%)の税率による申告分離課税を選択できます。申告する上場株式等の配当等については、その全額について、総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するかを統一しなければなりません(特定公社債等の利子所得を申告分離課税とし、配当所得を総合課税とすることはできます。)。

1 配当控除の適用

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。

2 上場株式等に係る譲渡損失がある場合

平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします)。

3 その他

上場株式等の配当等に関する課税関係の主な部分を整理すると、次のとおりです。

確定申告をする

(1)総合課税を選択

  • 税率
    所得税:累進税率
    市県民税:10%
  • 配当控除:あり
  • 上場株式等の譲渡損失との損益通算:なし
  • 扶養控除等の判定:合計所得金額に含まれる

(2)申告分離課税を選択

  • 税率
    所得税:15%
    市県民税:5%
  • 配当控除:なし
  • 上場株式等の譲渡損失との損益通算:あり
  • 扶養控除等の判定:合計所得金額に含まれる(注釈)

確定申告をしない

  • 税率
    所得税:15.315%
    市県民税:5%
  • 配当控除:なし
  • 上場株式等の譲渡損失との損益通算:なし
  • 扶養控除等の判定:合計所得金額に含まれない

(注釈)上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後で、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。

注意点

  • 市・県民税で特定配当等・特定株式等譲渡所得の税額算定への算入、特定株式等の譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合は、納税通知書が送達される時までに確定申告書等を提出する必要があります。詳しくはお問い合わせください。

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