市県民税の住宅借入金等特別税額控除(市県民税住宅ローン控除)制度について

ページ番号1002850  更新日 2023年12月18日 印刷

市県民税の住宅借入金等特別税額控除(市県民税住宅ローン控除)制度についての案内です。

対象となる方

平成21年から令和7年までに入居し、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある方

はじめてこの制度の適用を受ける方は、所得税の確定申告が必要となります。
次年度以降は、年末調整又は確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。

計算方法

(1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が8%又は10%の場合(平成26年4月から令和3年12月までに入居した方が対象。令和4年中に入居した方は、消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合が対象。)

住宅借入金等特別税額控除額は、次の1、2のいずれか小さい方の額です。

1. 所得税の住宅ローン控除可能額(注釈1)のうち、所得税から控除しきれなかった額
2. 所得税の課税総所得金額等(注釈2)の額の7%(最高136,500円)

(2)(1)以外の場合

住宅借入金等特別税額控除額は、次の1、2のいずれか小さい方の額です。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額(注釈1)のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等(注釈2)の額の5%(最高97,500円)

(注釈1)特定増改築等に係る住宅ローン等の金額がある場合は、当該金額がなかったものとし、算出します。
(注釈2)所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額を指します。

注意点

  • 源泉徴収票や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日が明記されていることを十分にご確認ください。

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