個人の市県民税額の計算

ページ番号1002847  更新日 2023年11月27日 印刷

個人の市県民税額の計算方法をご案内します。

市県民税額の計算

均等割額【令和6年度以降】
市民税3,000円
県民税1,500円
(備考)別途国税である森林環境税1,000円を市県民税均等割に併せて徴収させていただきます。
(参考)均等割額【令和5年度以前】
市民税3,500円
均等割2,000円
所得割額の求め方
前年中の所得金額(注釈1)-所得控除額(注釈2)=課税所得金額(1,000円未満切捨て)
課税所得金額×所得割の税率-税額控除額=所得割額
所得割の税率
市民税6%
県民税4%
具体的な計算方法は下記の計算例を参照ください。

(注釈1)所得金額については関連情報ページ「所得の種類と所得金額の計算方法」を参照ください。
(注釈2)所得控除額については関連情報ページ「いろいろな所得控除」を参照してください。

給与所得者の市県民税の計算例(令和3年度課税)

豊田太郎さん(45歳)の場合
妻 はなこさん(39歳 パート収入103万円以下)
長男 ひできくん(17歳 高校生)
長女 ようこさん(13歳 中学生)

  • 給与の収入額 5,000,000円
  • 社会保険料支払額 500,000円
  • 生命保険料支払額 120,000円
    (旧一般分120,000円)

所得割額の計算

所得金額

給与所得金額3,560,000円(注釈)(A)

(注釈)給与所得金額の求め方については、関連情報ページ「所得の種類と所得金額の計算方法」の「給与所得の求め方」を参照ください。

所得控除額

所得控除額1,625,000円(B)
所得控除額の内訳は以下のとおりです。

  • 社会保険料控除額500,000円
  • 生命保険料控除額(旧一般分)35,000円
  • 配偶者控除額330,000円
  • 扶養控除額330,000円(注釈)
  • 基礎控除額430,000円

(注釈)16歳未満の人は扶養控除がありません。したがって、ひできくんの扶養控除額は33万円、ようこさんは控除対象外扶養親族となります。

課税所得金額

給与所得金額(A)-所得控除額(B)=課税所得金額(C)
3,560,000-1,625,000=1,935,000(千円未満切捨て)(C)

調整控除前所得割額

課税所得金額に市民税と県民税、それぞれの所得割の税率をかけます。

  • 市民税
    課税所得金額(C)×市民税の所得割の税率

    1,935,000×6%=116,100(D)
  • 県民税
    課税所得金額(C)×県民税の所得割の税率

    1,935,000×4%=77,400(E)

人的控除額の差

所得税と市県民税の人的控除額の差
1,240,000(注釈1)-1,090,000(注釈2)=150,000(F)

(注釈1)所得税の人的控除額
配偶者控除38万+一般扶養控除38万+基礎控除48万=124万円
(注釈2)市県民税の人的控除額
配偶者控除33万+一般扶養控除33万+基礎控除43万=109万円

人的控除の差に基づく負担増の調整控除額

  • 市民税
    課税所得金額(C)と人的控除額の差(F)の小さい額×3%

    150,000×3%=4,500(G)
  • 県民税
    課税所得金額(C)と人的控除額の差(F)の小さい額×2%

    150,000×2%=3,000(H)

調整控除額の詳細については、下記「人的控除の差に基づく負担増の調整控除額について」を参照してください。

調整控除後所得割額

  • 市民税
    調整控除前所得割額(D)-調整控除額(G)

    116,100-4,500=111,600(I)
  • 県民税
    調整控除前所得割額(E)-調整控除額(H)

    77,400-3,000=74,400(J)

均等割額

  • 市民税:3,000円(K)
  • 県民税:1,500円(L)

市県民税額

  • 市民税
    調整控除後所得割額(I)+均等割額(K)
    111,600+3,000=114,600(百円未満切捨)(M)
  • 県民税
    調整控除後所得割額(J)+均等割額(L)

    74,400+1,500=75,900(百円未満切捨)(N)
  • 合計
    市民税額(M)+県民税額(N)
    114,600+75,900=190,500

市県民税の計算には含まれませんが、別途森林環境税1,000円を市県民税と併せて徴収させていただきます。 

人的控除の差に基づく負担増の調整控除について

個人市県民税と所得税では、人的控除額(基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額等の控除額)に差があります。この差を調整するため個人市県民税所得割から下記の額が控除されます(平成19年度の国から地方への税源移譲に伴い創設されました。)。

課税所得金額

200万円以下

減額措置
A 人的控除の差の合計額
B 市県民税の課税所得金額
AとBのいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)を所得割額から控除

200万円超

減額措置

「人的控除額の差の合計額-(市県民税の課税所得金額-200万円)」×5%
(市民税3%、県民税2%)を所得割額から控除
(注釈)ただし2,500円未満の場合は2,500円を控除

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