軽自動車、オートバイなどに関する手続きはお早めに

ページ番号1073031  更新日 2026年2月1日 印刷

軽自動車、オートバイなどを所有している人

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の軽自動車などの所有者に課税されます。3月は窓口が大変混雑するため、廃車や名義変更などの手続きはなるべく早めに済ませてください。

手続き場所・問合せ

原動機付自転車(125cc以下のオートバイ)、小型特殊自動車/市民税課、各支所・出張所
二輪の軽自動車(125cc超のオートバイ)/運輸支局西三河自動車検査登録事務所(若林西町、電話番号:050-5540-2047)
三輪・四輪の軽自動車/軽自動車検査協会愛知主管事務所三河支所(若林西町、電話番号:050-3816-1772)

県外で軽自動車・オートバイの登録変更をした人

豊田市での課税を止める「税止め」の手続きが必要です。税止めの手続きをしないと豊田市での軽自動車税(種別割)の課税が続いてしまいます。(備考)運輸支局や軽自動車検査協会に代行を依頼した場合は手続き不要

対象

豊田・三河ナンバーの軽自動車、オートバイ(125cc超) 

提出書類

軽自動車税種別割申告書(報告書)、軽自動車変更(転出)申告書、軽自動車税種別割納税義務消滅(変更)申告書、車検証返納証明書写し、届出済証返納証明書写し、新旧各ナンバーの車検証写しのいずれか 

提出方法

郵送、ファクス、Eメールか直接市民税課(〒471-8501、西町3-60、ファクス番号:0565-31-4488、Eメール:siminzei@city.toyota.aichi.jp)

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このページに関するお問合せ

豊田市役所
〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地
電話番号:0565-31-1212 ファクス番号:0565-33-2221