法令違反是正型の処分又は行政指導の求め

ページ番号1005126  更新日 2017年9月8日 印刷

法令に違反する事実を発見した方は、その法令違反を是正するための処分又は行政指導を豊田市が行っていないと考えるときは、法令違反者に対してその処分又は行政指導を行うよう、豊田市に求めることができます。豊田市は、申出を受けて、法令違反の事実の有無等について調査し、必要に応じて法令違反者に対して処分又は行政指導を行います。

画像:法令違反是正型の処分又は行政指導の求めのフローチャート:1.事業者等に法令違反の事実を発見 2.法令違反是正のための処分又は行政指導を豊田市に求める 3.必要があると認めるときは、豊田市は事業者等に処分又は行政指導を実施する


(備考)「法令」とは、法律、政令、条例、規則等をいいます。
(備考)「処分」とは、命令、許認可等の取消し、禁止等の強制力を伴うものをいいます。
(備考)「行政指導」とは、指導、勧告、助言、指示等の強制力を伴わないものをいいます。

対象となる処分

要件

  • 法令に違反する行為の是正を求める処分であること。
  • 当該処分の根拠となる規定が法令に置かれていること。
  • 豊田市において当該処分をする権限を有していること。

対象となる行政指導

要件

  • 法令に違反する行為の是正を求める行政指導であること。
  • 当該行政指導の根拠となる規定が法律又は条例に置かれていること。
  • 豊田市において当該行政指導をする権限を有していること。

申出の方法

(1)申出書の記入

「処分等の求めの申出書」等に所定の事項を記入してください。

(備考)記載事項は、具体的に法令違反の事実の内容が分かるように記入してください。記入内容が曖昧であると、必要な調査を行うことができない場合があります。
(備考)求める処分又は行政指導の根拠条項など、記入において不明な点がある場合は、当該処分又は行政指導を所管する課にご相談ください。
(備考)同一の法令違反の事実において、それを是正するために豊田市が権限を持つ処分又は行政指導が複数ある場合は、1枚の申出書において複数の処分又は行政指導を求めることができます。

(2)申出書の提出先

申出の対象である処分又は行政指導を所管する課
なお、郵送又はファクスによる提出もできますが、口頭、電話及びメールによる申出はできません。

調査の実施

申出を受けた課は、法令に違反する事実があるか否か、違反がある場合はその違反の内容、程度等を確認するなどの調査を行います。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、調査を行わず、必要に応じて情報提供として取り扱い、その旨を原則として申出者に文書で通知します。

  • 申出の対象である処分又は行政指導が、法令に違反する行為の是正を求めるものではない場合
  • 申出の対象である処分又は行政指導をする権限を有していない場合
  • 申出の対象である処分の根拠となる規定が法令に置かれている(行政指導の根拠となる規定が法律又は条例に置かれている)ものではない場合
  • 申出の内容が具体性を欠き、明らかでない申出である場合
  • 申出の内容について既に詳細な調査を行っており、事実関係が明らかである場合
  • 単なる伝聞等に基づく申出で、申出の内容を裏付ける相当の根拠を有しないものである場合

調査結果及び措置の通知

申出を受けた課が必要な調査を行ったときは、調査結果やその結果に基づく措置(処分又は行政指導)の有無等について、原則として申出者に文書で通知します。ただし、措置の相手方の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の正当な利益を損なわない範囲での記載内容になります。
なお、当該法令違反の是正のために、求められた処分又は行政指導以外の措置をとる必要があると判断することがあります。

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