豊田市行政不服審査会
豊田市の処分その他の行政上の公権力の行使又は不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)について不服がある方は、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。また、審査庁は、豊田市行政不服審査会(以下「審査会」という)に諮問する必要があります。このページでは、審査会の調査審議等について説明します。
審査請求とは
審査請求に関する詳細については、豊田市役所法務課ホームページをご確認ください。
審査会とは
豊田市の行政庁の「処分」に対する審査請求について、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めて審査庁の判断の適否を審査します。審査庁は審査会からの答申を得て、裁決をします。
(1)一般的な審査請求の流れ
(2)審査会委員
審査会の権限に属する事項に関し、公正な判断をすることができ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、5名以内
(3)審査会に諮問される事件
豊田市長への審査請求であるもの
行政不服審査法の規定に基づき、審査会への諮問を要しない審査請求を定めています。
審査会の調査審議の手続
審査会に審査庁から諮問手続が行われた後、審査会において審議を行います。この審議手続の中で審査請求人は、次のことができます。
1 主張書面又は資料の提出
審議に入る前に、審査会から主張書面又は資料の提出に係る通知が届きますので、審査請求人は、指定された期間に自身の主張を記載した書面や資料を提出することができます。(様式は任意)
2 口頭意見陳述の求め
審査請求人は、審査請求に係る事件に関する意見を述べるための口頭意見陳述を実施するよう求めることができます。口頭意見陳述の実施を希望する場合は、当該様式を記入の上、設定された期限までに提出してください。
3 提出書類の閲覧等の請求
審査請求人は、審査会に提出された書類の閲覧又は写しの交付を求めることができます。
写しの交付を希望される場合は、用紙1枚(両面刷りの場合は、片面を1枚とする)につき10円(カラーの場合は50円)を納付いただく必要があります。
答申の公表
審査会が行った答申の内容については、以下のとおりです。
平成28年度分
平成29年度分
平成30年度分
令和元年度分
令和2年度分
令和3年度分
令和5年度分
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このページに関するお問合せ
総務部 行政改革推進課
業務内容:地域経営システム、行政改革、組織管理などに関すること
〒471-8501
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