条件付特定外来生物「アメリカザリガニ・アカミミガメ」について
- 令和5年6月1日から、条件付特定外来生物に指定されました。
- ペットとしては、これまで通り、手続きなしで飼うことができます。
- 野外への放出や売り買い、頒布は禁止されています。
(ペットが意図せず逃げ出した場合も、野外への放出にあたります。) - 現在飼っている方は、寿命を迎えるまで責任をもって世話をしてください。
- 捕獲した個体などについて、市での引き取りは行っていません。
条件付特定外来生物とは
- 特定外来生物のうち、一部の規制がかからない(適用除外)生物の通称です。
- 適用除外となる規制の内容は、種ごとに政令で指定されます。
- 令和5年6月1日時点で、条件付特定外来生物に指定されているのは、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。
参考
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