外来生物法について
特定外来生物とは
特定外来生物とは、本来の生育、生息地以外の地域から人間の活動によって導入された生物(外来種)のうち、生態系などに被害を及ぼすおそれがあるとして、外来生物法に基づいて指定された生物です。
特定外来生物に指定された生物は、侵入や拡散の防止のため、飼養・栽培・保管・運搬、輸入、販売・譲渡、放出などが原則として禁止されます。
市内で確認されている特定外来生物
豊田市では、令和5年9月時点で、21種の特定外来生物が確認されています。
主要なものは、以下のリンクで個別に案内しています。
市内で確認された特定外来生物の内訳は、以下の表のとおりです。
分類群 |
種名 |
---|---|
哺乳類 |
ヌートリア、アライグマ |
ハ虫類 |
カミツキガメ、ミシシッピアカミミガメ |
両生類 |
ウシガエル |
鳥類 |
ソウシチョウ、ガビチョウ |
魚類 |
オオクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ)、カダヤシ |
甲殻類 |
アメリカザリガニ |
昆虫類 |
アカボシゴマダラ、ツヤハダゴマダラカミキリ |
クモ類 |
セアカゴケグモ |
貝類 |
カワヒバリガイ |
植物 |
オオフサモ、アレチウリ、オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、 ボタンウキクサ |
外来生物法とは
正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といいます。特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。
外来種被害防止三原則「外来種による被害を防止するために」
- 入れない 悪影響を及ぼすおそれのある生きものをむやみに入れない
- 捨てない 飼養・栽培している生きものを野外に捨てない
(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む) - 拡げない 野外にいる生きものを他地域に拡げない
(増やさないことを含む)
外来種の防除について
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