外来生物法について

ページ番号1029214  更新日 2024年3月28日 印刷

特定外来生物とは

特定外来生物とは、本来の生育、生息地以外の地域から人間の活動によって導入された生物(外来種)のうち、生態系などに被害を及ぼすおそれがあるとして、外来生物法に基づいて指定された生物です。
特定外来生物に指定された生物は、侵入や拡散の防止のため、飼養・栽培・保管・運搬、輸入、販売・譲渡、放出などが原則として禁止されます。

市内で確認されている特定外来生物

豊田市では、令和5年9月時点で、21種の特定外来生物が確認されています。
主要なものは、以下のリンクで個別に案内しています。

市内で確認された特定外来生物の内訳は、以下の表のとおりです。

分類群

種名

哺乳類

ヌートリア、アライグマ

ハ虫類

カミツキガメ、ミシシッピアカミミガメ

両生類

ウシガエル

鳥類

ソウシチョウ、ガビチョウ

魚類

オオクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ)、カダヤシ

甲殻類

アメリカザリガニ

昆虫類

アカボシゴマダラ、ツヤハダゴマダラカミキリ

クモ類

セアカゴケグモ

貝類

カワヒバリガイ

植物

オオフサモ、アレチウリ、オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、

ボタンウキクサ

外来生物法とは

正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といいます。特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的としています。

外来種被害防止三原則「外来種による被害を防止するために」

  1. 入れない 悪影響を及ぼすおそれのある生きものをむやみに入れない
  2. 捨てない 飼養・栽培している生きものを野外に捨てない
    (逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)
  3. 拡げない 野外にいる生きものを他地域に拡げない
    (増やさないことを含む)

外来種の防除について 

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