豊田市立学校施設開放(学校開放)

ページ番号1002754  更新日 2024年4月1日 印刷

学校開放とは、学校教育に支障のない範囲で、校庭、体育館その他の学校施設を利用することができるものです。
ここに記載する内容は基本的な事項です。実際の利用に関しましては、学校の事情等により異なる場合がありますので、スポーツ振興課へお問合せください。

1.学校開放利用での活動

できること

  • スポーツ活動
  • 文化活動
  • その他社会教育活動

できないこと

  • 特定の政党又は公選による公職の候補者を支持し、またはこれに反対するための利用、その他政治的活動のための利用
  • 特定の宗教を支持し、またはこれらに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用
  • 営利を目的とする利用

(備考)上記に記載の無い利用における許可は、教育委員会の判断によります。

2.利用できる学校

豊田市立の小学校、中学校及び特別支援学校
(備考)開放していない学校もあります。詳しくは希望する学校かスポーツ振興課にお問合せください。
利用できる時間は、以下のとおりです。

旭地区及び小原地区

平日:午後5時~10時
休日:午前8時~午後10時

足助地区

平日:午後5時~9時30分
休日:午前8時~午後9時30分

その他の地区

平日:午後5時~9時
休日:午前8時~午後9時

休日とは、「土曜日」「日曜日」「祝日」「振替休業日」「学年始休業日」「夏休み」「冬休み」のことをいいます。

3.団体登録

学校開放を利用するには、利用する学校にあらかじめ団体登録をする必要があります。登録できる団体は市内在住、在勤、在学の人で構成した10人以上の団体(責任者は成人)です。
また、登録できる学校は、

  1. 団体の責任者が在住する中学校区内の学校
  2. 職場等の活動で利用しようとする団体は、職場の所在する中学校区内の学校
  3. 屋外照明設備を利用しようとする団体は、屋外照明施設のある中学校

とし、1団体1校での登録とさせていただきます。
登録を希望する場合は、まずは登録希望先の学校へお問合せください。なお、登録ができたとしても、他の登録団体との調整もあり、希望の日時に利用できるとは限りません。
登録申請には、「豊田市学校開放登録申請書」を提出していただきます。登録は年度末までが有効となります(毎年度の登録が必要)。

4.利用する場合

(1)利用申請

登録後、利用する場合は学校開放許可申請書を利用する学校へ提出してください。申請書は、利用日前月の同一日から利用日1週間前までに提出してください。申請書は、学校にあります。
なお、利用に際しては学校開放における注意事項を遵守し、適切なご利用をお願いします。

(2)使用料

ア)使用料

学校開放には使用料が発生する場合があります。使用料は以下のとおりです。

開放施設使用料
施設名 使用料
校庭その他の屋外学校施設 無料
体育館その他の屋内学校施設 1時間あたり200円
屋外施設夜間照明使用料
施設名 単位 使用料
校庭 30分 150円~500円
(備考)学校により異なります
テニスコート 1コート30分 100円

使用料納付のためには、利用前に「学校開放使用料納付券」を購入していただく必要があります。納付券は、交流館及びスポーツ振興課などで販売しています。

イ)使用料の免除

使用料の免除対象は、以下のとおりです。

  • 地区コミュニティ会議及び自治区が主催する場合。
  • 豊田市高齢者クラブ連合会加盟団体が主催する場合。ただし、団体員が参加する利用に限ります。
  • 子ども会活動で利用する場合。ただし、当該子ども会に係る児童が参加する利用に限ります。
  • ジュニアクラブ活動で利用する場合。ただし、当該ジュニアクラブに係る生徒が参加する場合に限ります。
  • PTA活動で利用する場合。ただし、当該PTA活動に係る児童または生徒が参加する場合に限る。
  • 豊田市スポーツ少年団及び豊田市スポーツ協会加盟チーム、豊田市文化振興財団、地域スポーツクラブ並びにスポーツ推進委員協議会が主催する場合。ただし、中学生以下を対象にした活動に限る。

免除が適用されるのは、体育館や武道場など屋内施設のみです。屋外施設の夜間照明の使用料については、免除されません。
使用料の免除を受けようとする団体の責任者は、利用日の2週間前までに開放施設使用料免除申請書(一般または年間)をスポーツ振興課に提出してください。期限を過ぎた申請については、免除が適用されません。

申請はあいち電子申請・届出システムで行ってください。

令和6年度学校施設開放利用 一般 免除申請

令和6年度学校施設開放利用 年間 免除申請

インターネット環境がない場合はスポーツ振興課(持参、郵送又はファクス)へ以下の書類を提出してください。
豊田市スポーツ少年団加盟チームが書類で提出する場合、豊田市スポーツ協会(スカイホール豊田内)に提出してください。
電子申請の場合は豊田市スポーツ協会への提出は不要です。(スポーツ振興課から豊田市スポーツ協会へ転送します)
免除の結果は、団体の責任者へ通知します。免除を適用する場合は、免除証も同時に交付しますので、学校開放利用時に学校開放管理員へ必ず提示してください。

(3)学校開放管理員

利用できる学校には、学校開放管理員がいます。管理員は、「錠の開閉」「備品等の貸出し」「利用終了後の点検」「照明の点灯・消灯」「利用に関する指導」「納付券の確認」を行います。なお、管理員は、学校の教員など関係者ではありません。

5.愛知県立高等学校施設開放

県立高校の学校開放については、学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で開放しています。
ご利用を希望される団体は、スポーツ振興課までお問い合わせください。

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