県内初 『豊田市フルーツ酒特区』が認定されました

ページ番号1003933  更新日 2021年4月1日 印刷

平成25年2月15日に申請しておりました果実種、リキュールに係る特区について、平成25年3月29日に「豊田市フルーツ酒特区」として国から県内初となる認定を受けました。

豊田市は県内有数の果樹の生産地であり、市内の果樹を活用した「果実酒」「リキュール」の製造により、地域資源を活用した農商工連携や6次産業化による特産品づくりにつなげ、ブランド化を推進することを目的に特区認定を申請しました。
この特区認定により、豊田市が地域の特産物として指定した農産物等で、市内で生産されたものを原料とし、市内の自己の製造場で製造することを条件に酒類の製造免許の要件のうち酒税法第7条第2項(最低製造数量基準:年間6キロリットル)の規定が緩和されます。

最低製造数量基準

果実酒(ワイン等)
6キロリットルから2キロリットルへ
リキュール(梅酒等)
6キロリットルから1キロリットルへ

指定された特産果実

ブドウ、モモ、ナシ、イチジク、ウメ、カキ、ブルーベリー、イチゴ、スイカ

注意事項

特区に認定されたことにより、製造免許がなくても果実酒、リキュールを製造できるわけではありません。必ず所轄の税務署長に酒類の製造免許を申請し、許可を受けることが必要です。

製造までに必要な手続き

  • 製造免許の取得
  • 酒税の申告納税等酒税法関係の手続き
  • 食品衛生法等による酒類製造業の営業許可

お問合せ

酒類の製造免許に関するお問合せ

熱田税務署 酒類指導官 電話 052-881-1549

酒類の製造業の許可、食品衛生に関するお問合せ

豊田市健康部 保健衛生課 電話 0565-34-6181

フルーツ酒特区に関するお問合せ

豊田市産業部 農政企画課 電話 0565-34-6640

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