豊田市幼児給食費給付金
給食費の無償化に伴い、こども園等に通っているが、豊田市から給食の提供を受けていない家庭に、給食費相当分を給付する制度です。
申請期間
令和6年度第2期(10月~3月分):令和7年4月1日(火曜日)から4月25日(金曜日)まで
令和7年度第1期(4月~10月分):令和7年10月頃を予定しています。
対象者
(1)~(4)のいずれかに該当する、市内在住幼児(3~5歳児)と生計を同一にする同居の保護者
(1)豊田市内の園に通園し、食物アレルギーなどを理由に給食を停止し、弁当を持参している子
(備考)あらかじめ園に申し出て、給食を停止した場合に限ります。(園に様式第2号の提出が必要です。)
(2)豊田市内の園に通園し学校の長期休業期間中(注釈1)の園給食で、園の利用者が10食に満たないことで給食が配送できず、弁当を持参している子
(注釈1)春季・夏季期間はこの期間の保育を利用した方のみ(利用時に、教育・保育給付認定の2号認定又は施設等利用給付認定の2号認定を受けている人に限る)。
(3)市外の幼稚園等(注釈2)に通園している子
(注釈2)春季、夏季、冬季の預かり保育期間は対象外(ただし、教育・保育給付2号認定又は施設等利用給付2号認定のいずれかで保育を利用する子は対象)。
(4)市内又は市外の認可外保育所・企業主導型保育施設を利用している子(ただし、教育・保育給付2号認定又は施設等利用給付2号認定、あるいは児童育成協会の助成対象のいずれかで保育を利用する子が対象。)
(5)多様な集団活動事業を利用している子
(備考)住民票は豊田市にあっても、居住していない場合は対象外です。
(備考)所得制限はありません。
(備考)幼稚園等において、満3歳児として入園している児童は対象になります。不明な方は保育課まで御連絡ください。
給付金額
対象者(1)(2)は各月の給食を停止した日数をもとに、対象者(3)(4)は給食を注文した日数あるいは弁当を持参した日数をもとに、給付額を算定します。給付基準は以下のとおりです。
日数 |
給付額 |
---|---|
11日以上 |
満額(月額:4,400円)(注釈)給付基準額 |
6日から10日 |
半額(月額:2,200円) |
5日以下 |
給付なし |
(注釈)市外幼稚園等、又は認可外施設等で月額定額払いの場合、給付基準額を下回る場合はその額、超える場合は給付基準額を上限とします。
(注釈)給食費(昼食代)に係る他の助成制度(例:「私立幼稚園補足給付金」)を受けている場合、減額となる場合があります。
申請案内
申請方法
あいち電子申請・届出システム
原則、あいち電子申請・届出システムで申請してください。
2次元バーコードからも申請していただけます。
(備考)ただし電子申請が難しい場合は、ホームページから申請書(様式第1号)をダウンロードし、園を通じて又は直接(郵送可)保育課に提出してください。(園を通じて提出する場合は、園が申請期間内に保育課に提出する必要があります。郵送の場合は当日消印有効です。)
窓口:豊田市役所東庁舎2階 保育課
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分
送付先:〒471-8501 豊田市西町3-60 保育課(保健給食担当)
必要書類
対象者(1)(2)は様式第1号(別表1-1)
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別表1-1 【市内こども園・幼保連携型認定こども園・幼稚園】(令和6年度) (PDF 83.6KB)
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別表1-1 【市内こども園・幼保連携型認定こども園・幼稚園】(令和6年度) (Excel 16.8KB)
対象者(3)(4)は様式第1号(別表1-2)
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別表1-2 【市外幼稚園・認可外保育施設・企業主導型保育施設等】(令和6年度) (PDF 76.8KB)
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別表1-2 【市外幼稚園・認可外保育施設・企業主導型保育施設等】(令和6年度) (Excel 60.3KB)
(備考)別表1-1、別表1-2は、園の証明が必要です。
振込希望(申請者名義の口座に限る)の金融機関名、支店名、口座の種類、口座名義人、口座番号の全てが分かる書類(通帳の表紙及びめくったページの写し(画像)、又はそれにかわるも)
よくある質問
Q1 食べられないおかずだけを持参していますが、対象になりますか。
A1 給食を注文していないことが条件なので、対象になりません。
Q2 給食を停止する手続きは、どうしたらよいですか。
A2 給食停止のための手続きや期限は、通園する園へお問合せください。
Q3 期間の途中で転園しましたが、対象になりますか。
A3 対象期間の間に通園していれば、対象になります。
Q4 給付金はどのように支給されますか。
A4 申請された口座へ、期間分を一括で振込みます。
Q5 8月等一度も登園していない月も給食費は徴収されていますが、対象になりますか。
A5 園、施設を利用していることも対象の条件となりますので、対象になりません。
Q6 認可外保育施設を利用しているが対象か。
A6 利用しているだけでは対象ではありません。幼児教育・保育の無償化に該当する子が対象です。施設を利用する児童で、幼児教育・保育の無償化に該当する方は、市に施設等利用給付認定申請書等の書類を提出し、市から「保育の必要性の認定」を受けた方になります。
Q7 1号認定で夏休みの預かり保育を利用したが対象か。
A7 対象ではありません。幼児教育・保育の無償化に該当する子が対象です。施設を利用する児童で、幼児教育・保育の無償化に該当する方は、市に施設等利用給付認定申請書等の書類を提出し、市から「保育の必要性の認定」を受けた方になります。
Q8 前期分の申請を忘れたが申請できるか。
A8 施設の証明書(別表1-1あるいは別表1-2)があれば、申請できます。申請時期は、市が指定する申請期間(4月又は10月)になります。ただし、遡及は利用の翌月1日から起算して2年間です。
令和6年4月~9月分の申請については以下をご覧ください。
(注釈)電子申請は不可。紙での申請のみ受付けます。提出は申請期間(令和7年4月1日から4月25日)に保育課窓口あるいは郵送(当日消印有効)で提出してください。
【必要書類】
(1)申請書(様式第1号)
(2)口座振込依頼書
(3)別表1-1又は別表1-2(注釈)園の証明が必要です。
〔市内保育所・認定こども園・幼稚園用〕
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別表1-1(令和6年度 第1期用) (PDF 84.4KB)
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別表1-1(令和6年度 第1期用) (Excel 16.6KB)
(備考)あらかじめ、給食の停止を園に届出る必要があります。 -
(様式第2号) (Word 20.3KB)
〔市外幼稚園・認可外保育施設等〕
要綱
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このページに関するお問合せ
こども・若者部 保育課
業務内容:こども園に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6809 ファクス番号:0565-32-2088
お問合せは専用フォームをご利用ください。