未熟児養育医療給付
身体の発育が未熟のまま出生し、生活能力が特に薄弱で保育器を使用するなど入院養育が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
概要
実施場所
指定養育医療機関の指定を受けている病院等で、給付を受けることができます。
申請方法
(1)申請場所
豊田市役所 こども家庭課(東庁舎2階)
注意:郵送での申請は受付けていません。
(2)必要書類等
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書類名 |
記入者 |
備考 |
---|---|---|---|
(1) |
養育医療給付申請書(表) |
保護者 |
|
(2) |
世帯調書(裏) |
保護者 |
|
(3) |
養育医療意見書 |
医療機関 |
指定養育医療機関の担当医師に作成してもらってください。 |
(4) |
同意書 |
保護者 |
自己負担金を子ども医療費助成から負担することに同意する場合に記入してください。 |
(5) |
税情報に係る同意書 |
同意者本人 |
生計を一にする世帯員及び世帯外扶養義務者全員分ご記入ください。ただし、18歳未満の兄弟姉妹で未就業者は記入不要です。 |
(6) |
健康保険証 |
― |
医療を受ける本人の健康保険証を持参してください。 |
(7) |
子ども医療費受給者証 |
― |
医療を受ける本人の受給者証を持参してください。 |
(8) |
個人番号確認書類 (個人番号カード 又は通知カード) |
― |
生計を一にする世帯員及び世帯外扶養義務者全員分お持ちください。 コピーでも構いません。 |
(9) |
身元確認書類 |
― |
来庁者の身元確認書類をご用意ください。
|
(10) |
委任状 (該当者のみ) |
保護者 |
保護者(児の父もしくは母)以外の方が、申請に来庁される場合は、ご記入ください。 |
(備考)市町村民税課税証明書の提出が必要な場合もございます。その際は、後日担当者からご連絡をいたしますので、ご承知おきください。
(3)申請期間
入院中に速やかに申請してください。
その他
- 世帯の所得区分によって自己負担金が発生します。自己負担金の請求は、入院月の数か月後、ご自宅へ郵送しますので、豊田市へお支払ください。
ただし、子ども医療費助成対象者は、申請時に委任状をいただくことで、自己負担金が子ども医療費から充当され、実質の自己負担金は発生しなくなります。
(まれに、所得に応じて自己負担金をいただくことがあります。) - 申請されますと、審査を行い、2週間~3週間ほどで結果をご自宅に送付します。
- 一度、医療機関に支払われたものにつきまして、市からの還付はありません。
申請書ダウンロード
- 養育医療給付申請書・世帯調書 (PDF 82.5KB)
- (記入見本)養育医療給付申請書・世帯調書 (PDF 135.7KB)
- 養育医療意見書(主治医記入) (PDF 59.2KB)
- 同意書 (PDF 28.1KB)
- 委任状 (PDF 284.9KB)
- 転院理由書 (PDF 29.7KB)
- 税情報に係る同意書 (PDF 240.7KB)
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このページに関するお問合せ
こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、こどもの福祉、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
こどもの福祉に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
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