自立支援医療(育成医療)給付

ページ番号1003494  更新日 2024年4月1日 印刷

身体に障がいのある児童およびこのまま放置すると将来障がいを残すと認められる児童で、手術等の治療によって確実に効果が期待される場合に、その治療に要する医療費を公費で負担する制度です。

概要

対象者

保護者が豊田市に住所を有する満18歳未満の児童

利用要件

指定医療機関で受診。
所得制限あり。

申請方法

(1)申請場所

豊田市役所 こども家庭課(東庁舎2階)
注意:郵送での申請は受け付けていません。

(2)必要書類

 

書類名

記入者

備考

(1)

自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

保護者

 

(2)

自立支援医療(育成医療)意見書

医療機関

担当医師に作成してもらってください。

また、医事課(事務)の確認印又はサインをもらってください。

(3)

健康保険証

  • 健康保険組合等の場合は、医療を受ける本人の名前が記載されているもの
  • 国民健康保険、国民健康保険組合の場合は、加入者全員分

(4)

個人番号確認書類

(個人番号カード又は通知カード)

受診者と同一保険加入者全員分及び申請者分をお持ちください。

コピーでも構いません。

(5)

来庁者の身元確認書類

来庁者の身元確認書類を御用意ください。

  • 写真付身分証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)の場合は、1種類
  • 写真のない身分証明書(保険証、年金手帳など)の場合は、2種類

(6)

委任状

(備考)該当者のみ

保護者

保護者以外の人が、申請に来庁される場合は、御記入ください。

(7)

高額療養費振込通知書

(備考)該当者のみ

医療保険の高額療養費で、申請前12か月において年3回以上手続きをした場合、必要です。

(8)

所得課税証明書

(備考)該当者のみ

  • 前年1月1日に豊田市に住所のない被保険者(国民健康保険、国民健康保険組合の場合は、同一世帯員)は、証明書が必要です。
  • 前々年の所得に基づく課税証明書を御用意ください。

<申請日が7月~12月の場合>

  • 当年1月1日に豊田市に住所のない被保険者(国民健康保険、国民健康保険組合の場合は、同一「世帯」員)は、証明書が必要です。
  • 前年の所得に基づく課税証明書をご用意ください。

(備考)上記基準日に国内に住民登録がない場合、戸籍の附票ふひょうを御提出ください。附票には住所の履歴が記載されています。本籍地へ御請求ください。

(3)申請期間

事前申請が原則です。
治療の予定が決まりましたら、出来るだけ早く申請してください。

その他

  • 補装具申請の方は補装具見積書も必要になります。
  • 申請されますと、審査を行い、2週間~3週間ほどで結果をご自宅に送付します。
  • 一度、医療機関に支払われたものにつきまして、市からの還付はありません。

申請書ダウンロード

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このページに関するお問合せ

こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、こどもの福祉、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
こどもの福祉に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
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