8.児童と別居し、監護養育しなくなりましたが、児童手当の手続はどうすればいいですか?

ページ番号1072103  更新日 2025年12月10日 印刷

児童全員を監護養育しなくなった場合は、「児童手当 消滅届」を提出してください。
手続の方法については以下のページを参照してください。

一部の児童を監護養育しなくなった場合は、「児童手当 額改定届」を提出してください。
手続の方法については以下のページを参照してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

こども・若者部 おやこ応援課
業務内容:児童・母子・父子家庭等の福祉給付、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
お問合せは専用フォームをご利用ください。