8.児童と別居し、監護養育しなくなりましたが、児童手当の手続はどうすればいいですか?
児童全員を監護養育しなくなった場合は、「児童手当 消滅届」を提出してください。
手続の方法については以下のページを参照してください。
一部の児童を監護養育しなくなった場合は、「児童手当 額改定届」を提出してください。
手続の方法については以下のページを参照してください。
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こども・若者部 おやこ応援課
業務内容:児童・母子・父子家庭等の福祉給付、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
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