【医療機関の方へ】小児慢性特定疾病の指定医療機関について
医療機関の所在地を管轄する実施主体の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が医療費助成を受けることができます。
豊田市に所在地のある医療機関が指定医療機関の指定を受けるためには、豊田市に申請する必要があります。
指定医療機関の要件・責務
要件
- 健康保険法に基づく以下の医療機関等であること。
保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護事業者 - 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項(指定小児慢性特定疾病医療機関申請書参照)に該当していないこと。
責務
- 指定医療機関は、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
- 指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
- 指定医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、都道府県知事等の指導を受けなければならない。
指定医療機関の申請手続等
新規申請
(留意事項)
- 指定医療機関として指定された場合は、豊田市から申請者あてに指定通知書を送付します。
- 指定の有効期間は指定年月日から5年が経過した日の属する年の末日までです。
変更等による各種手続き
以下の事由が発生した場合は、手続きが必要です。下表提出書類を提出してください。
内容 |
事由 |
提出書類 |
提出期限 |
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変更 |
以下の(1)~(5)に変更がある場合 (1)医療機関の名称及び所在地 (2)開設者の住所、氏名又は名称 (3)保険医療機関である旨 (4)標ぼうしている診療科名 (5)役員の氏名及び職名 |
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変更が生じてから10日以内に提出 |
辞退及び新規 |
以下の(1)~(4)の理由で医療機関コードが変更する場合 (1)開設者を変更するとき (2)開設者を個人から法人又は法人から個人に変更するとき (3)診療所を病院に又は病院を診療所に変更するとき (4)医療機関が移転するとき |
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変更が生じてから速やかに提出 |
更新 |
指定を更新する場合 (有効期間満了日前に、市よりご案内します) |
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有効期間満了日までに提出 |
辞退 |
辞退する場合 |
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辞退を希望する日の30日前までに提出 |
休止・廃止・再開 |
以下の(1)(2)の事由が発生した場合 (1)医療機関の業務を休止、廃止若しくは再開したとき (2)医療法、健康保険法若しくは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する処分(指定通知書記載の規定に限る。)を受けた場合 |
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事由が生じてから速やかに提出 |
再交付 |
き損、紛失などで指定通知書の再交付を申請する場合 |
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- 変更届出書(様式2) (Word 48.5KB)
- 辞退申出書(様式9) (Word 38.5KB)
- 申請書(様式1) (Word 57.0KB)
- 更新申請書(様式3) (Word 63.0KB)
- 休止・廃止・再開届(様式8) (Word 37.5KB)
- 再交付申請書(様式10) (Word 20.7KB)
(備考)指定通知書を添付する必要がある手続きについて、紛失した場合は「理由書」を提出してください。
公表について
法令に基づき、指定通知書に記載された事項のうち、次の事項を市のホームページに掲載します。
(1)医療機関の名称、所在地 (2)指定の有効期間
提出先
豊田市役所保健支援課(東庁舎4階)
〒471-8501 豊田市西町3-60
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このページに関するお問合せ
保健部 保健支援課
業務内容:精神保健、難病、小児慢性特定疾病に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6855 ファクス番号:0565-34-6051
お問合せは専用フォームをご利用ください。