【医療機関の方へ】小児慢性特定疾病の指定医について

ページ番号1053936  更新日 2023年4月13日 印刷

小児慢性特定疾病医療費支給認定に必要な医療意見書を作成する医師(指定医)は、主として医療意見書の作成を行おうとする医療機関の所在地を管轄する自治体で指定を受ける必要があります。

(備考)2022年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化されました。

指定医の責務

  • 小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定に必要な医療意見書を作成すること。
  • 医療意見書の内容を登録管理システムに登録すること。

指定医の要件

以下の(1)(2)の要件を満たし、かつ(3)又は(4)のどちらかを満たすこと。

(1)診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
(2)診断書を作成するのに必要な知識と経験を有すること。
(3)厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること。

(4)都道府県等が行う研修を修了していること。

指定医の申請手続等

新規申請

以下の(1)~(4)を提出してください。

(3)医師免許証の写し(裏面に書換え等の記載のあるものは、裏面も添付すること。)
(4)専門医に認定されていることを証明する書類の写し又は指定医研修を修了していることを証明する書類の写し

(備考)(4)のうち、指定医研修を受講し、指定申請を行う方は以下のア及びイの書類をご提出ください。なお、研修受講後は速やかに指定医の申請をしてください。

ア 国立成育医療センターが運用する小児慢性特定疾病指定医研修サイトから出力される小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証

(備考)このサイトの詳細については、事務局(国立成育医療センター小児慢性特定疾病情報室)へお問い合わせください。

(備考)注意事項1、注意事項2は必ずお読みください。受講確認書の「制度に関する理解度を確認するための質問」については、全問正解の場合のみ指定医研修を修了したものとします。

(留意事項)

  • 指定医として指定された場合は、豊田市から申請者あてに指定通知書を送付します。
  • 指定の有効期間は、申請の受理日から4年が経過した日の属する年の末日までです。

変更等による各種手続き

以下の事由が発生した場合は、手続きが必要です。下表の書類を提出してください。

内容

事由

提出書類

提出期限

変更

以下の(1)~(6)に変更がある場合

(1)氏名
(2)居住地

(3)連絡先 

(4)医籍の登録番号及び登録年月日 

(5)担当する診療科名

(6)医療意見書の作成を行おうとする医療機関の名称及び所在地

  • 変更届出書(様式第8号)
  • 指定通知書

変更が生じたら速やかに提出

更新

指定を更新する場合

(有効期間満了日前に、市よりご案内します)

  • 更新申請書(様式第10号)

有効期間満了日までに提出

辞退

辞退する場合

  • 辞退届(様式第13号)
  • 指定通知書

辞退を希望する日の60日前までに提出

再交付

汚損、紛失などで指定通知書の再交付を希望する場合

  • 再交付申請書(様式第6号)

 

(備考)指定通知書を添付する必要がある手続きについて、紛失した場合は「理由書」を提出してください。

公表について

法令に基づき、指定通知書に記載された事項のうち、次の事項を市のホームページに掲載します。

(1)医師氏名 (2)医療機関の名称、所在地 (3)担当する診療科名 

提出先

豊田市役所保健支援課(東庁舎4階)
〒471-8501 豊田市西町3-60

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このページに関するお問合せ

保健部 保健支援課
業務内容:精神保健、難病、小児慢性特定疾病に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6855 ファクス番号:0565-34-6051
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