小児慢性特定疾病医療費助成の申請について
各種申請に必要な書類
1.新規申請
以下のいずれかに該当する場合は小児慢性特定疾病医療費助成の新規申請が必要です。
- 小児慢性特定疾病医療費助成を初めて申請する場合
- 過去に小児慢性特定疾病医療費助成を受けていたが認定期間が終了しており、再度申請する場合
(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
申請者は、受診者本人又は受診者の保護者(原則、受診者が加入する医療保険の被保険者)です。国民健康保険及び国民健康保険組合の場合は、保護者のうち世帯主又は生計中心者です。例外もありますので、詳しくはお問い合わせください。
(2)小児慢性特定疾病医療意見書
- 意見書が記載できるのは指定医のみです。
- 意見書は疾病ごとに様式が異なります。
- 様式は「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページからダウンロードすることができます。
(3)同意書(保険者照会用)
(4)小児慢性特定疾病の医療費助成・登録者証の申請における医療意見書情報の研究等への利用についての同意書(任意)
(5)公的医療保険の加入状況が確認できる書類
以下のいずれか
- 申請時点で有効な健康保険証
- 医療保険の保険者から送付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」
- マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」(資格情報のPDFファイルも有効)
【必要な範囲】
<被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合 等)に加入の方>
- 受診者本人分
- 被保険者分((備考)本人の公的医療保険の加入状況が確認できる書類に被保険者名が記入されている場合は省略可)
<国民健康保険及び国民健康保険組合に加入の方>
- 受診者と同じ国保又は国保組合に加入している方全員分
(国保組合の場合、同じ記号番号の方のみ)
(6)マイナンバーカード
<被用者保険に加入の方>
受診者本人分と被保険者分
<国民健康保険及び国民健康保険組合に加入の方>
受診者と同じ国保又は国保組合に加入している方全員分
(7)窓口に来られる方の本人確認書類
(8)該当者のみ必要な書類
ア 重症患者認定申告書
重症患者認定基準を満たす場合に必要です。主治医に確認してください。身体障がい者手帳や療育手帳をお持ちの方は持参してください。
イ 人工呼吸器等装着者証明書
人工呼吸器等装着者の認定基準を満たす場合に必要です。主治医に確認してください。
ウ 小児慢性特定疾病医療受給者証又は特定医療費受給者証
次の場合は、該当者の受給者証が必要です。
- 同一医療保険上の世帯内で他に「小児慢性特定疾病医療受給者」又は「特定医療費受給者」がいる場合
- 既に小児慢性特定疾病医療費助成を受けている疾病と別の疾病で申請をする場合(疾病追加)
- 市外から転入し、小児慢性特定疾病医療費助成を申請する場合は、転入前の自治体で交付された小児慢性特定疾病医療受給者証
エ 住民票
申請者が市外在住かつ豊田市以外の市町村の国民健康保険に加入されている場合などは、申請者世帯の住民票が必要になることがあります。申請前にお問い合わせください。
オ 申請者の収入を証明する書類
受診者が加入する医療保険の被保険者が市町村民税非課税である場合、必要になることがあります。申請前にお問い合わせください。
- 市県民税所得課税証明書
申請日(受付日)の属する年度の市県民税所得課税証明書。ただし、申請日(受付日)が4月1日から6月30日の場合は、前年度の市県民税所得課税証明書。 - 障害年金、遺族年金、特別児童扶養手当などの支給金額がわかるもの
申請する年の前年の1月から12月の収入がわかる書類。ただし、申請日(受付日)が1月1日から6月30日の場合は、前々年の1月から12月の収入がわかる書類。
(9)その他
結果については自宅に郵送します。申請から認定結果まで2か月程かかります。
2.更新申請
受給者証をお持ちの方で、引き続き医療費助成を希望される方は、有効期限が切れる前に更新申請が必要です。更新申請の詳細については、対象となる方へ別途ご案内しています。
3.変更申請
小児慢性特定疾病医療の有効期間内に、変更があった場合は、その旨を届け出てください。
【注意事項】
- 変更内容により申請書のほかに提出する書類が異なります。申請前にお問い合わせください。
(1)受診者本人または支給認定保護者の氏名または住所が変わったとき
ア 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届
イ 小児慢性特定疾病医療受給者証
ウ 窓口に来られる方の本人確認書類
(2)加入している医療保険に変更があったとき
ア 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届
イ 小児慢性特定疾病医療受給者証
ウ 同意書(保険者照会用)
エ 公的医療保険の加入状況が確認できる書類
「1.新規申請 (5)公的医療保険の加入状況が確認できる書類」を参照してください
オ 窓口に来られる方の本人確認書類
カ 該当者のみ必要な書類
- 小児慢性特定疾病医療費受給者証又は特定医療費受給者証
同一医療保険上の世帯内で他に受給者がいる場合、該当する方の受給者証。 - 市県民税所得課税証明書、障害年金・遺族年金・特別児童扶養手当等給付を受けている場合は支給金額がわかるもの
受診者が加入する医療保険の被保険者が市町村民税非課税である場合、必要になることがあります。申請前にお問い合わせください。
(3)新たに疾病を追加するとき(疾病追加)
ア 小児慢性特定疾病医療受給者証
イ 新たに申請する疾病の小児慢性特定疾病医療意見書
ウ 窓口に来られる方の本人確認書類
(4)階層区分に変更があったとき(所得判定年度の変更に伴い、課税世帯から非課税世帯になったなど)
ア 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
イ 小児慢性特定疾病医療受給者証
ウ 市県民税所得課税証明書、障害年金・遺族年金・特別児童扶養手当等給付を受けている場合は支給金額がわかるもの
エ 窓口に来られる方の本人確認書類
(5)その他の内容に変更がある場合
保健支援課にお問い合わせください。
4.再交付申請
受給者証を破損したり紛失した場合に再交付申請をしてください。
5.返納届
治癒、死亡等により受給者の資格がなくなったときは、受給者証を返還する必要があります。必要書類をそろえて申請窓口へ提出してください。
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
6.市外から転入する場合
新規申請の手続きが必要です。必要な書類を確認して申請してください。
【必要書類】
- 転入元の小児慢性特定疾病医療受給者証
- 新規申請に必要な書類
申請時期と転入元の小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期限によっては、「小児慢性特定疾病医療意見書」が不要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
7.市外へ転出する場合
小児慢性特定疾病医療受給者証の返納手続が必要です。転出先を管轄する保健所で転入手続を終えた後、下記書類をそろえて保健支援課へ郵送等で提出してください。
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
なお、転入手続に必要な書類については、転出先を管轄する保健所に確認してください。
各保健所の連絡先は下記外部サイトをご覧ください。
8.小児慢性特定疾病医療費の払い戻しの手続について
医療費支給認定の申請後、受給者証の交付までの期間中に当該申請に係る治療を受けて金額を負担された場合等やむを得ない場合に、医療費等について払い戻しの申請をすることができます。
(1)払い戻しの対象
ア 医療費
小児慢性特定疾病医療費証明書で証明された医療費から付加給付金・高額医療費等の還付金を控除した額。自己負担額が高額療養費制度の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額については保険者に高額療養費の請求を行ってください。高額療養費等他の給付の対象となる場合は、当該給付額を調整するため、申請額と振込額が異なることがあります。
イ 入院時の食事療養費
1食当たりの金額(食事療養標準負担額)の食数分の額。実際に支払われた金額と異なる場合があります。
(2)必要書類
ア 小児慢性特定疾病医療費申請書
申請者は、小児慢性特定疾病医療費受給者証の保護者又は受診者が18歳以上の場合は本人に限ります。
イ 小児慢性特定疾病医療費証明書
- 支給認定に係る疾病について、診療等を受けた全ての指定医療機関(病院・診療所・調剤薬局・訪問看護事業者)の証明を受けてください。証明書は、医療機関ごとに必要です。証明がない場合、小児慢性特定疾病医療費が払い戻しされません。
- 証明にあたり医療機関によっては、文書料(自己負担)が必要となる場合があります。
ウ 振込口座の通帳の記号・番号記載欄の写し
エ 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
オ 窓口に来られる方の本人確認書類
(3)その他
ア 小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定期間内に係る医療に限ります。
イ 結果については、郵送にてお知らせします。
ウ 医療費は指定した口座に振り込みます。振込までに1~2か月程度かかりますが、給付額の調整が必要となった場合、遅れることがあります。
申請方法
(1)窓口で申請する場合
必要書類を準備して保健支援課へ提出してください。申請書・同意書等の書類は窓口で記入していただきます。また、申請書類等の郵送も行っています。
(2)郵送で申請する場合
郵送での申請を希望する場合は、必要書類をご案内しますので、事前に保健支援課へご連絡ください。
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このページに関するお問合せ
保健部 保健支援課
業務内容:精神保健、難病、小児慢性特定疾病に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6855 ファクス番号:0565-34-6051
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