小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾患児童等に対し、日常生活の便宜を図ることを目的として、用具を給付しています。
対象者
以下の1~3の要件をすべて満たす方
- 市内在住の小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、対象品目等に記載の「対象となる状態」に該当する方
- 原則、在宅での療養が可能な方で、日常生活用具の給付を必要とする方
- 障がい者総合支援法等による他の施策の対象とならない方
対象品目等
種目 |
対象となる状態 |
性能等 |
基準単価(円) |
耐用年数 |
---|---|---|---|---|
便器 |
常時介助を要する者 |
小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
4,900 |
8年 |
特殊マット |
寝たきりの状態にある者 |
褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
82,000 |
5年 |
特殊便器 |
上肢機能に障がいのある者 |
足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
166,320 |
8年 |
特殊寝台 |
寝たきりの状態にある者 |
腕、 脚等の訓練のできる器具を付帯し、 原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
169,400 |
8年 |
歩行支援用具 |
下肢が不自由な者 |
おおむね次のような性能を有する手すり、 スロープ、 歩行器等であること ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、 必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、 立ち上がり動作の補助、 移乗動作の補助、 段差解消等の用具となるもの |
66,000 |
8年 |
入浴補助用具 |
入浴に介助を要する者 |
入浴時の移動、 座位の保持、 浴槽への入水等を補助でき、 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
99,000 |
8年 |
特殊尿器 |
自力で排尿できない者 |
尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
73,700 |
5年 |
体位変換器 |
寝たきりの状態にある者 |
介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
16,500 |
5年 |
車椅子 |
下肢が不自由な者 |
小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、 必要な強度と安全性を有するもの |
77,440 |
6年 |
頭部保護帽 |
発作等により頻繁に転倒する者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) |
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
13,380 |
3年 |
電気式 たん吸引器 |
呼吸器機能に障がいのある者 |
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
62,040 |
5年 |
クールベスト |
体温調節が著しく難しい者 |
疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
22,000 |
1年 |
紫外線カット クリーム |
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、 がんや神経障がいを起こすことがある者 |
紫外線をカットできるもの |
41,580 |
ー |
ネブライザー (吸入器) |
呼吸器機能に障がいのある者 |
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
39,600 |
5年 |
パルスオキシ メーター |
人工呼吸器の装着が必要な者 |
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
173,250 |
6年 |
ストーマ装具 (消化器系) |
人工肛門を造設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) |
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
113,520 |
ー |
ストーマ装具 (尿路系) |
人工膀胱を造設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) |
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
149,160 |
ー |
人工鼻 |
人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 |
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
128,700 |
ー |
人工呼吸器用バッテリー (備考)レンタル不可 |
呼吸器機能に障がいがあり、人工呼吸器を利用している者 |
使用している人工呼吸器専用のバッテリー(充電器及びインバーターを含める。) (備考)基準額以内ならば複数台利用可能 |
200,000 |
5年 |
外部バッテリーまたはポータブル電源 (備考)レンタル不可 |
呼吸器機能に障がいがあり、電気式たん吸引器及びネブライザー(吸入器)を利用している者 |
AC100V(正弦波)の出力ができ、使用する医療機器の消費電力(W)に対応できるもの (備考)基準額以内ならば複数台利用可能 (備考)日常生活用具の給付履歴で医療機器の利用を確認できない場合は、医師の意見書等で医療機器の利用を確認する。 |
51,000 |
5年 |
発電機 |
呼吸器機能に障がいがあり、人工呼吸器を利用している者 |
AC100V(正弦波)の出力ができ、使用する医療機器の消費電力(W)に対応できるもの (備考)医師の意見書で人工呼吸器の利用を確認する。 |
111,000 |
10年 |
利用要件
事前申請が必要です。(購入後の申請は支給対象となりません。)
申請方法
以下の書類を保健支援課に提出してください。
(3)小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
(4)見積書
(5)カタログの写し
(6)世帯全員の個人番号のわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
その他
- 申請受理後、調査を行い必要性を判断した上で支給決定します。
- 扶養義務者の市町村民税額等に応じ、自己負担が生じます。(生計中心者だけでなく、世帯の合算額で算定します。)
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このページに関するお問合せ
保健部 保健支援課
業務内容:精神保健、難病、小児慢性特定疾病に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6855 ファクス番号:0565-34-6051
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