在宅重度障がい者手当の支給
在宅で生活している重度障がい者に対し、在宅重度障がい者手当を支給します。
豊田市在宅重度障がい者手当の支給
対象
次の1.から4.のすべてに該当する方
- 市内在住
- 小学生以上65歳未満の方で介護保険の要介護又は要支援の認定を受けていない方
- 身体障がい者手帳1級~3級又は療育手帳A・B判定を所持し、常時介護を必要とする方
- 福祉施設、介護保険施設等に入所(短期入所は除く)していない方
(注意)支給決定に際して民生委員の訪問調査があります。
内容
月額5,500円
申請方法
豊田市在宅重度障がい者手当を申請するためには次の書類が必要です。
- 本人名義の通帳
- 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 認定申請書(窓口にて御記入いただきます。)
支給方法
申請月の翌月から支給が開始され、4月・8月・12月の最終木曜日(閉庁日の場合は直前の火曜日)にそれぞれ前月分までを指定口座に振り込み
窓口
障がい福祉課、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
愛知県在宅重度障がい者手当の支給
在宅で生活している重度障がい者に対し、在宅重度障がい者手当を支給します。所得制限を超えている方は支給停止となります。
対象
次の1. から4. のすべてに該当する方
- 愛知県内在住
- 身体障がい者手帳1・2級若しくは療育手帳A判定又は身体障がい者手帳3級かつ療育手帳B判定を所持している方
- 福祉施設、介護保険施設(療養型病床群を含む)に入所(短期入所は除く)又は病院等に3か月継続して入院していない方
- 障がい児福祉手当、特別障がい者手当又は経過的福祉手当を受給していない方
内容
- 身体障がい者手帳1・2級かつ療育手帳A判定
月額15,500円 - 身体障がい者手帳1・2級又は療育手帳A判定
月額6,750円 - 身体障がい者手帳3級かつ療育手帳B判定
月額6,750円
申請方法
愛知県在宅重度障がい者手当を申請するためには次の書類が必要です。
- 本人名義の通帳
- 新規申請書(窓口にて御記入いただきます。)
(備考)豊田市において所得状況が確認できない方は、所得課税証明書の提出を依頼する場合があります。
支給方法
申請月の翌月から支給が開始され、4月・8月・12月の25日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関の営業日)にそれぞれ前月分までを愛知県から指定口座に振り込み
窓口
障がい福祉課、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
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このページに関するお問合せ
福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
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