障がい者への虐待防止について

ページ番号1003223  更新日 2024年4月1日 印刷

障がい者虐待防止法(正式には「障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。
障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、虐待の防止に取り組みましょう。

障がい者虐待防止法における障がい者とは

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他心身の機能の障がいがある人で、日常生活や社会生活に支障のある人が対象となります(18歳未満の人、障がい者手帳を取得していない人も対象となります。)。

障がい者虐待の定義

障がい者虐待防止法では、虐待を3種類に分けて次のように定義しています。

  1. 養護者による虐待
    障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待
  2. 障がい者福祉施設従事者等による虐待
    障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業所で働いている職員による虐待
  3. 使用者による障がい者虐待
    障がい者を雇用している事業主などによる虐待

障がい者虐待の例

障がい者虐待の例として次のようなものがあります。

  1. 身体的虐待
    平手打ちする、殴る、蹴る、つねる、身体拘束など
  2. 性的虐待
    性的行為の強要、わいせつな言葉を発する・映像を見せるなど
  3. 心理的虐待
    侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いする、無視するなど
  4. 介護・世話の放棄・放任
    食事や水分を十分に与えない、入浴させない、排泄の介助をしない、掃除をしない、必要な医療・サービスを受けさせない、学校に行かせないなど
  5. 経済的虐待
    年金や賃金を搾取する、財産や預貯金を勝手に使う、必要な金銭を渡さないなど

虐待を見つけたら

障がい者虐待を発見した人は、速やかに市町村に通報する義務があります。虐待をしているという養護者等の「自覚」、虐待されている障がい者本人の「自覚」は問いません。小さな兆候を見逃さず早期に発見することが大切です。
なお、市町村職員には守秘義務が課せられていますので、通報をした人の情報は守られます。また、通報したことを理由として解雇されることも禁じられています。
障がい者虐待に関する相談・通報は、よりそい支援課の「障がい者虐待に関する相談・通報窓口」へお寄せください。

障がい者虐待に関する相談・通報窓口

【平日(午前8時30分~午後5時15分)】

(1)養護者による虐待通報先

市役所よりそい支援課
電話:0565-34-6791
ファクス:0565-33-2940
Eメール:yorisoi@city.toyota.aichi.jp

(2)障がい者福祉施設従事者等による虐待通報先

市役所障がい福祉課
電話:0565-34-6751
ファクス:0565-33-2940
Eメール:shougai_hu@city.toyota.aichi.jp

【休日(24時間)・夜間(午後5時15分~翌朝8時30分)】

市役所警備室
電話:0565-31-1212
ファクス:0565-33-2221
(備考)休日・夜間に連絡をいただいた方には、担当者から折り返し連絡を入れさせていただきます。

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このページに関するお問合せ

福祉部 よりそい支援課
業務内容:誰一人取り残さない施策の総合調整に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6791 ファクス番号:0565-33-2940
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