障がい者差別解消法について

ページ番号1014965  更新日 2024年2月14日 印刷

平成28年4月から「障がい者差別解消法(通称)」が施行されました。豊田市役所においても、同法に規定される「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」に取り組んでいます。

1 概要

平成28年4月から、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障がい者差別解消法)が施行されました。

2 愛知県障がい者差別解消推進条例

愛知県では、県、県民及び事業者の責務を明らかにし、県民が一体となって障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とし、県、県民及び事業者の責務を規定した条例を制定しています。

3 豊田市職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応規程(地方公共団体等職員対応要領)

豊田市役所においては、法第10条第1項に努力義務として規定される地方公共団体等職員対応要領を定めており、障がいを理由とする差別の解消を推進します。

4 障がいを理由とする差別に関する相談窓口

事業者等による差別

  • 豊田加茂福祉相談センター(豊田市元城町2-68)
    電話:0565-33-0294
  • ファクス:0565-33-2212
    Eメール:toyotakamo-fukushi@pref.aichi.lg.jp
  • 県精神保健福祉センター(名古屋市中区三の丸3-2-1)
    電話:052-962-5377
    ファクス:052-962-5375
    Eメール:seishin-c@pref.aichi.lg.jp
  • 委託相談支援事業所
  • 福祉部障がい福祉課(豊田市西町3-60)
    電話:0565-34-6751
    ファクス:0565-33-2940
    Eメール:shougai_hu@city.toyota.aichi.jp

市職員による差別(職員対応要領に基づく)

  • 福祉部障がい福祉課
  • 総務部人事課
    電話:0565-34-6609
    ファクス:0565-34-6815
    Eメール:jinji@city.toyota.aichi.jp

5 ユニバーサル市役所「とよた」ガイドライン

豊田市役所においては、法に規定される義務である「合理的配慮の提供」に当たり、市役所内の事務事業を改善するため、平成28年11月1日から、ユニバーサル市役所「とよた」ガイドラインを施行しています。
また、豊田市地域共生社会の実現に向けた相互理解の促進及び意思疎通の円滑化に関する条例(令和3年4月1日施行)に伴い、令和3年11月に内容を更新しました。

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このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
お問合せは専用フォームをご利用ください。